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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電安法の絶縁距離について)

電安法における絶縁距離とは?

このQ&Aのポイント
  • 電安法では、絶縁距離について具体的な規定値は示されていませんが、沿面と空間距離は同一と考えられています。
  • 「充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」とは、基板上の電子部品や配線などが該当します。
  • 基板を金属ボックスに入れる際の空間距離に関しては、特定の基準値が存在しておらず、電解コンデンサや電源トランス、感電の危険がある電流ヒューズなどの距離に関しても明確な回答が得られないことがあります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

沿面距離と空間距離ふくめた絶縁距離の規定は、完全に一律ではなく、電気 用品の種類によって若干異なります。 適用される基準は、電気用品の種類によって別表第一から別表第九に分かれ ています。 沿面距離と空間距離に対する要求値がイコールのところもあれば、異なる規 定値になっているところもあります。 上記のほかに、国際規格に整合させた省令二項基準もあります。 まずは、製品の種類・・・電気用品名が何であるかを特定して、 従来からの国内基準(省令一項基準)か国際規格に整合させた省令二項基準 であるかを選択しないと、具体的な絶縁距離の値にたどり着くことができま せん。 参考URLとして貼っておいた「電安法の技術基準」は、恐ろしく長い 文書で、初めてみた方が、どこに必要な情報が書いてあるか見つけること は難しいと思います。 どんな品物について判断したいのかお知らせ頂ければ、お手伝いできるかも 知れません。 (難しい場合は、経済産業省の担当課に判断を求めないと決められない場合 もあります)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
noname#230358
質問者

お礼

ありがとう御座いました。安全規格関係は難しいです。 技術基準を自分なりに理解したいと思います。