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UL規格に関する質問
- 製品の要件にはUL94-HB以上の難燃性が必要です。
- 無機物の炭酸カルシウムを混ぜることで狙った物性を出すことを考えています。
- 無機質パウダーもUL規格を取得する必要があるのでしょうか?
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UL認定は、その材料の認定ですので成形品にしたものの着色は加工であり それに対する材料のUL取得は不要と思います。 ただ、このPP成形品の商品自体のUL認定はどうなのでしょう? 成形品をひとつの部品として何らかの製品を組み立てた場合は、その製品自体 UL取得をしなくてはならない場合があります。 私自身、成形品に着色した場合はどうなるのか経験がありませんので 適切な回答をすることができず申し訳有りません。
着色メーカー勤務の者です。 ULが必要な物は、着色後のUL認定が必要になります。 しかし、ULは家電などで該当する規格で 車関係などにULは関係ありません。 ULが必要な部品・・・UL認定品の使用 ⇒ メーカー着色 ULが不必要な部品・・UL認定に拘らず ⇒ ディーラー着色
お礼
ありがとうございます。 やはりそういうことなのですね。 この原則を守らない限り完成品がUL認定を受けられないとすると 相当縛りがきついですね、実質樹脂メーカーに主導権を握られて 生産地の限定や、輸送費もかさむしコストダウンもままなりません。 実際のところはどうなのでしょうか。 そこまで厳格に査察員は検証するものなのでしょうか。
現在のPPが既に認定品で有るならば、無機パウダーを添加すると 同じ材料とはみなされずUL認定品とはなりません。 新規にUL申請が必要です。 まだ、認定品ではないPPならば、無機パウダー自体のUL取得は不要です。 無機パウダー添加のPPとしてUL取得が必要となります。 私がUL関係の仕事をしていたのは昔の話ですので、もしかしたら 現在とは違うかもしれませんので断言はできません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですか、やはり混練状態でのUL取得が必要なのですね。 よくわかりました。 しかし、我々はよくUL認定品を所定の色に着色して使用しますが、 着色顔料などはこれにはあたらないのでしょうか。 もしかしたらいろいろな色に着色後UL申請しなければならないものなのでしようか。 費用や手間を考えると気が遠くなりそうですが。 その点について少し釈然としませんね。
お礼
プラスチックのような化学品の場合、これらを混合した場合に全く別の性質を持ってしまうことは可能性としてあると思いますし、その意味で混合済みの物に対してUL認定をしたいという難燃規格の意図は充分に理解できるところですが、それでも不活性な着色顔料や機能性コンパウンドなどの無機物であれば運用上どうなのかというところですね。 実際には担当者任せなのか、それとも運用指針みたいなものがあるのかは判りませんが、すべて混合済みの状態で厳しく見るぞと言ってしまうと世の中からUL完成品は消えてしまうような気もします。