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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コネクタ組立機の特許化)

コネクタ組立機の特許化

このQ&Aのポイント
  • コネクタ組立機の特許化を検討しております。一般のものよりも半分くらい小型化して開発されたこの装置は、社内設備であるにもかかわらず外注業者や中国の設備にまねされる危険性があるため、特許化が必要です。
  • コネクタ組立機の特許化を検討しております。特殊な機能はなく、一般のものよりも半分くらい小型化して開発されたこの装置は、社内設備であるにもかかわらず外注業者や中国の設備にまねされる危険性があるため、特許化が必要です。
  • コネクタ組立機の特許化を検討しております。特殊な機能はなく、一般のものよりも半分くらい小型化して開発されたこの装置は、社内設備であるにもかかわらず外注業者や中国の設備にまねされる危険性があるため、特許化が必要です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.7

  生産設備に関しては、色々な見方がありますが、個人的には、知的財産化(中国も含め)しておくほうが良いと思います。最悪の場合、他社から権利侵害で訴えられる危険性があるからです。ただ、特許にするか、意匠も含めた形でだすかは内容次第ですが、出せるものは出しておいたほうが海外生産分は無難かと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.6

>中国などに設備を持っていって生産もしており、 日本からの輸出の段階ではなく、中国国内でのなんらかの保護を得ようとするのであれば、中国での権利化も考慮する必要があります。 >アルバイト、外注業者に見られてしまうと簡単にまねされてしまう危険があ>ります。 真似られるとどのような被害を受けるのでしょうか。 A.同業他社の生産効率が上がり、競争が厳しくなるのであれば、その製造装置には、その効果をもたらすだけの技術上の工夫がなされている、即ち、特許性があると思われます。 この場合に、ノウハウとして秘匿することと特許権として権利化しておくことの二つの道があります。 前者は、同業他社が同一装置について先に!!権利化した場合には、貴社はその製造装置を使用できなくなるおそれがあります。 (5)さんの回答で、「使用」が落ちていると思います。 その製造装置でコネクタを生産する行為は、製造装置の使用にあたります(それを追求できるかどうかは、別問題ですが)。従って、製造装置そのもの、あるいは、製造方法の権利化は一定の意義があります。 B.製造装置で作られるコネクタに技術上の特徴がある。 この場合には、コネクタ、製造装置共に権利化の余地があります。 C.上述以外であれば、まねられても一向に構わないと思われます。

noname#230358
質問者

お礼

A.同業他社の生産効率が上がり、競争が厳しくなるのであれば、その製造装置には、その効果をもたらすだけの技術上の工夫がなされている、即ち、特許性があると思われます。 →考えられるのは、弊社から設計開発の仕事の一部を請け負ってもらうコネクタ自動機専門メーカーの人間が、本装置を観て、まね設計をして、その装置にて他の同業他社コネクタメーカーに装置を販売してしまうことです。そのようなパターンは十分考えれます。やはり特許化を行う方向で検討します。ありがとうございました。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

 回答(1)の方が書かれている通り、特許法でいう「生産(製造)」、「譲渡(販売)」に該当するものが自社製造装置であれば、たとえば、他社が、その特許を侵害した場合でも、その製造装置そのものを製造販売していないわけですので、損害賠償・差止め請求の対象になりません。その製造装置で作られたコネクターは、直接の特許権侵害にはなりませんが、間接侵害と呼ばれるものに該当します。もし、その製造装置でなければ、できないコネクターを製造できれば、間接侵害による差止め請求も可能でしょうが、設備を小型化したということでは、これも難しいでしょう。もし、このコネクターに従来コネクターにないメリットがあれば、コネクターが特許になる可能性があります。  社内製造装置を特許化することにより、ノウハウを公開してしまうことになりますので、ご質問の文面から判断できる範囲では、特許出願は控えられた方がよろしいでしょう。  小型化技術は、知的財産ですので、不正競争防止法による保護もあります。つまり、営業秘密(トレードシークレット)にするわけですが、オペレータには、秘密である旨を告げて、オペレーション記録を付けさせるなどの努力が必要です。不正競争防止法は、中国にも同等の法律があり、判例もあります。  オペレータや、製造装置の改良を手伝った従業員が退職するときに、秘密保持誓約をさせることも必要です。競業避止(競合会社で働くこと)は、職業選択の自由の精神を妨げることになりますので、限界がありますが、牽制効果はあります。本年11月1日から施行される改正不正競争防止法では、営業秘密を転用・漏洩することを条件に転職を促された場合、その転職者と唆した者(企業)は、処罰の対象になります。証拠を掴むのが難しいのですが、先般の民事訴訟法の改正により、裁判では、相手側の営業秘密開示を請求でき、相手側は、どのようにして、その製造装置の小型化を実現したかを開示しなくてはならなくなります。他社が、この製造装置小型化のノウハウを盗用したと思われる時は、弁護士にご相談すれば、色色なアドバイスを受けることができます。

noname#230358
質問者

お礼

改正不正競争防止法について知識がありませんので、これから勉強したいと思います。製造されるコネクタ自体では、数項目の特許を取得しております。ありがとうございました。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

内容からしますと小型化するのに新規性のある技術を使っていないのであれば、特許性がないと考えます。特許を取るための要件を満たしているか、既に特許が取られていないかを調査する必要があります。 もし、特許が取れたとして、その技術が公開されますのでそれを模倣した機械を競合者に作られてしまうと共に模倣されたことを発見するのが容易では有りません。従って、個人的には、技術をノーハウとして守る方法が社内設備には向いているのではないかと考えます。 ノーハウを守るために機械をユニット化してユニット内部構造が分らないようにしたりする方法が考えられます。自動組立機にとって重要な要素は、コンセプトですから小型化するための技術をどのように隠蔽するかに掛かっていると思います。 以上、参考になれば幸いです。

noname#230358
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。新規性のある技術についてここではお話できませんが、あると思います。参考にさせていただきます。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

模倣防止には,「意匠」が効果的です。 「特許又は実用新案」のほかに,「意匠」をご検討されてはいかがでしょうか。

noname#230358
質問者

お礼

意匠という方法について勉強不足でよくわかりませんが、検討し参考にさせていただきます。ありがとうございました。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

特許は、組立機の販売抑止力にはなりえますが、メーカー内部で勝手に改造されたら見つけようは無いでしょうね。 さて、特許出願のポイントというご質問について 装置を細かくばらすのではなく、外部から見て一目で特許侵害だと解るような 範囲で特許権を確保することを目指してください。例えば、コネクタの大きさが一定値より小さいとか。 ただし、特許取得には特許請求範囲に新規性と進歩性が必要ですので、それが表現できるかどうか(特に進歩性)がポイントです。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございました。 新規性と進歩性について、再考してみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

社内設備の機能や仕様に関して特許で防衛するのは効果がないと考えます。 コピーした企業も恐らく汎用機械のように販売しないから追求が難しい。 防衛方法としては、原始的ですが設備の側に部外者を近づけない、特許に相当する部位をカバーして見えないようにすることしかないと思います。 また、設計図面、組立図等の管理は考えすぎ?と思えるぐらい厳しくした方が良いと思います。 *予備部品、消耗部品を外注加工する時など特に注意が必要だと思います。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございました。 カバーしてしまうのが良いかと思います。(メンテナンス性が落てしまいますが)加工業者からの情報流出も今後チェックしていきたいと思います。

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