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こんな場合!

ケガをしている人を見捨てたり、ほっといて、その人が死んだらどうなりますか?? 家が横の人とか・・・でも、全然親しくない人とか?? あと、車の中に、鉄砲の弾をおいたままにして、短時間でもほったらかしにしたら銃刀法に引っかかりますか? それを、取られたりしたら・・・? 教えてくださいお願いします!

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  • nobukun43
  • ベストアンサー率37% (121/327)
回答No.4

>ケガをしている人を見捨てたり、ほっといて、その人>が死んだらどうなりますか?? 前の方が書かれたように倫理面での問題が大きくなるとは思いますが、実際交通事故の当事者であった場合は、放置すると言う事は法的にも問題となります。 傷病者の保護をまず第一にと言うことはよく言われる事ともいます。しかし手のつけようが無い場合や、自身が危険にさらされるような場合は別と思います。 >あと、車の中に、鉄砲の弾をおいたままにして、短時>間でもほったらかしにしたら銃刀法に引っかかります 今現在5丁の銃を所持(所持許可証は持っています)していますが、書かれているような内容で有れば違反となります。当然許可証の取り上げになる内容であると思います。 自身の管理下に常にあることが条件であるからです。 良く射撃にも行きますが、その場合は必要以上に持ち歩かず、食事やトイレの場合はロッカーに収納し管理しています。 ですので射場には必ず鍵の掛かるロッカーが設置されているのです。今回は車と有りますが、自宅でも同じです。銃と同様のロッカーへの保管は認められていませんので、個別に管理する事が義務づけられています。弾薬を保管する場合には火薬購入表に記載された数量を保有し管理しますので、申告以外の弾の保管は違法となります。 特に銃所持者はこれらの厳しい法令を遵守している事を御理解下さい。 中には犯罪につなげてしまう人がいることがとても残念です。

5296
質問者

お礼

ありがとうございます!!私の六法には銃刀法がのってないのでさっぱりでした(((;゜Д゜))) くわしく、しかも、実際に所持されてる方のことをしれてよかったです!! たすかりました

その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.3

>ちゃんと許可証をもってる場合はどうですか? >管理において落ち度があるみたいな違反になりますか?  なりますね。  第三者に盗まれる可能性を作ること自体が、管理義務違反です。  何事もなければ「こらー」ですむかもしれませんが、たとえば「あなたが放置した弾を盗んだ誰かが、その弾で犯罪を行った」となると、あなたは管理義務違反で罰せられることになります。

5296
質問者

お礼

ありがとうございます!! 管理に問題があるというのもやはり違反になるんですね~。 法律に強いというのはいいですね☆ ありがとうございます!!

  • U-more
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回答No.2

「ケガをしている人を見捨てたり、ほっといて、その人が死んだらどうなりますか。」 一般の人の場合、親族ではない限り、罪にはなりません。 そこまで踏み込んで法律は個人に対して強制はできない、という考え方です。 倫理的には問題になるところですので、 法律問題と倫理問題はちがうといういい例だと思います。 警察や消防署員、警備員等、人の安全を守ることを職務としている人は罪になります。 「車の中に、鉄砲の弾をおいたままにして…」 ちょっと自信がありませんが、 本人が自分の意思で放置したのならば、 銃刀法違反になるのではないでしょうか。 鉄砲の弾が銃刀法の処罰の対象になる物に条文上含まれているかどうかは不明ですが。 鉄砲の弾普通の人が普通に持っていること自体が不自然ですので、 銃刀法出なくとも何らかの法律で取り締まられると思います。

5296
質問者

お礼

ありがとうございます! 倫理と法律むずかしいですね 微妙なかんじです

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 前者は罪にはなりませんが、納得のいく理由がなければかなり疑われるでしょうね。  知ってて放置するなんて、(事情でやむをえない場合ならともかく)普通に考えて殺意があるとしか思えないと思いませんか?  後者は、放置してようがちゃんと管理してようが、「許可がなければ罪は罪」です。

5296
質問者

お礼

ちゃんと許可証をもってる場合はどうですか? 管理において落ち度があるみたいな違反になりますか? 散弾銃など、爆発物取締り罰則みたいなのにあたらないですか??

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