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計画破産について

勤め先の会社の社長が自分の個人的な借金のために会社の資産(不動産)を売りさばき(もちろん取締役会決議なし)、他の取締役が対処する前に、 会社の破産を申し立てました。 売り先も社長の知り合いの会社です。 今では会社の残った会社の資産はすべて管財人にもっていかれてしまっております。 裏で糸を引いていたのが社長の知り合いの弁護士です。 資産5億円以上あった会社ですが、最終的にその弁護士と社長が大金を手にし、従業員には何も残りませんでした。 このような弁護士や社長に対して何か手だてはできないものでしょうか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>将来的なものについてはやはり請求できないのでしょうか? それは難しいですね。仮に会社が利益を上げるとしてもそれがご質問者の収入になる話とは関係がありません。 株主(株式会社の場合。有限であれば社員です:従業員の意味ではなく出資者の意味で使われます)が主張するのであれば、認められる可能性はありますが。会社は従業員の物ではなく、株主の物です。 >慰謝料のようなものを請求することはできないのでしょうか。 考えられるのは予告解雇ということで、1ヶ月分の給与は受け取れます。 >その社長及び弁護士に何らかの制裁を与える方法を探しています。 基本的に会社は株主なり社員なり、要するに出資した人の物ですから、何でも自由に出来るわけではありませんが、法的な制限の範囲内であれば、廃業なども自由に出来ると考えるのが正しいです。 お金を出して会社を作った人が、その会社を自由に出来ないと言うのはおかしな話ですからね。もちろん社会的責任の部分はあり、それは法律で規制していますが、弁護士が付いているのであれば法律の規制範囲内で行っているのでしょう。 ただ、法解釈の部分などで問題もあるかもしれませんので、可能性がないとは言いませんが、それはあったとしてもとても素人でわかるような話ではありませんから、弁護士にご相談される以外には方法はないと思います。

yoyor
質問者

お礼

mickje2さん、アドバイス有難うございました。これから弁護士に相談してみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

具体的なご質問者の損害はなんでしょうか? 未払い賃金があるのであれば、これは優先債権ですから管財人から優先的に弁済を受けられます。 これも難しい場合は国から代わりに支払いを受けるという制度もあります。 それ以外に損害があればそれを補足して下さい。

yoyor
質問者

補足

従業員としての損害は、mickjey2さんがおっしゃるとおり、未払い賃金があります。 ただ、それだけではなく、これまで進めてきて、完了寸前の業務など収益が多く見込まれた業務を行っており、突然破産が申し立てられたため、全てストップしてしまいましたので、単に未払い賃金だけでなく、それ以上のものを損害として考えております。 しかし、そのような将来的なものについてはやはり請求できないのでしょうか? また、会社自体は黒字経営をしておりましたので、取締役も従業員も何の前触れもなく、突然職を失うことになったということで、慰謝料のようなものを請求することはできないのでしょうか。 私個人は、慰謝料云々よりも、その社長及び弁護士に何らかの制裁を与える方法を探しています。

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