こんにちは。転居をした際に過去支払った自費診療分について、保険適用部分を払い戻してもらえるか?という質問ですね。
国民健康保険(国保)の場合は保険証と住所(住民票)が紐づいていて、市町村から出る、つまり転出届を要する場合は転出時に保険証を返納しなければなりません。
保険証には資格取得日と資格喪失日がありますが、この場合は当該市町村に転入してきたときが資格取得日となり転出した日が資格喪失日となります。
転居して新たに保険証を交付された場合、転居前の保険証とは違うものになり、自費で受診した日が資格取得日よりも前になってしまうため新しい保険証で払い戻しを求めることはできなくなります。
市町村を跨いだ転居の場合
・保険証を返納する前に保険証を持って病院に行き、払い戻しを受けることができます
・返納後は払戻しを受けることができなくなります
・返納前に保険証のコピーをとっていても払戻しを受けられない可能性が高いです
・保険証を返納、転居、転居先で交付された保険証で転居前の診療分について払戻しを求めることはできません
市町村内での転居の場合
・転出の手続きが不要なので保険証の返納ありません
・質問者様のご希望に合致するかはわかりませんが、今お持ちの保険証で払い戻しを請求することになります
住民票を移す、ということは転出→転入が必要な転居であり、現在お持ちの保険証は返納する形になるのでしょう。
そうなると、質問者様にできるのは
1.今持っている保険証で転出前に病院で払い戻しをしてもらう
2.払戻しを諦めて転居、新しい保険証を交付してもらって転居先でのこれからの診療は保険を使用する
これだけということになりますね。
ご参考になりましたら幸いです。お大事になさってください。
ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール
ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。
健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。
...
もっと見る