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離婚届の面会、宿泊について教えてください。
離婚届の面会、宿泊について教えてください。 ご覧いただきありがとうございます。 先日離婚をいたしました。現在はまだ同居ですがそろそろ引越しします。 引越し先は実家の近くで、これまでの住所からは車で片道4時間以上かかる遠方となります。 離婚原因は性格の不一致でありましたが、すごく嫌いになったなどではなく、一緒に暮らすより別々の人生を歩もうと決まりました。 ただ、子供が2人(5歳3歳の男の子)いるため、今後の面会についてアドバイスください。 ・子供の親として連絡や面会を制限するつもりはない。都合がつけば毎月でも会えばいいと言っていますが、実際には仕事など考えて2ヶ月毎くらいになるのではと思っています。 ・日帰りをさせるには面会時間も短くなるので、すぐに引き離すと子供も寂しいと思います。しかし交通費を考えるとビジネスホテルなどのお金も抑えて欲しいです。(元夫は家のローンなどを支払っていて金銭的余裕はそこまでありません) そこで、私と子供たちの家に元夫を泊まらせるのは不正にあたりますか? さすがにみんなで寝るなんてことは気まずいので、私は近くの実家へ泊まり、家を元夫と子供に預けようと思うのですが。 運動会や発表会などの行事にも、来てもらうのが嫌という気持ちはありません。 夏休みなどの休暇があれば元夫の家へ子供たちを連れていくこともあるかもしれません。 離婚して手当を頂いている身では具体的にどこまで制限されるでしょうか? 世に聞く偽装離婚ではありませんし、近くに住んでいたらもちろん宿泊はさせません。 前もってダメだと分かっていることには線引きするつもりですので、隠れて不正を行うようなことはいたしません。 どなたかお答えいただけましたら幸いです。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
面会交流の方法ですが、元ご主人にあなたと子どもさんがお住まいになっている家を訪問されての面会も、家の外でするのもご自由です。面会場所と方法は、通常の範囲です。 元ご主人が面会交流であなたと子どもさんの住む家で泊まっても何ら問題ありません。役所から支給されている母子手当に影響を与えるものではありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
そちらの手当ですか、、 支給制限としては生計を同じくしている父母がいる場合なので、内縁の夫なら生計を同じにしているでしょうからアウトですが、数日泊まった程度では問題ないと思います。それを同居と邪推されると面倒ですが、子との面会を制限するようなものではないので、養育費以上の定期的、高額なやり取りがなければ問題ないと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
手当とは養育費、子供の生活費なので、基本、直接にはあなたの生活とは関係ありません。 不貞というような事は結婚時に当てはまるのであって、離婚してからはあなたが誰と付き合おうと構いません。元夫と付き合っても構いません。 ただ、あなたが再婚した場合は養育費の額に関して変更も有り得ます。 なので、元夫があなたの家に泊まっても、同居しても、何ら問題はありません。世間体はちょっとあるかもしれませんが、離婚してまた同じ人と再婚するという事もさほど珍しい事でもありませんし、どうって事。
補足
手当とは児童扶養手当(母子手当)のことです。 分かりづらくてすみません…。 元夫が子供と宿泊することについて、不正受給に該当するのか?と疑問に思い質問しました。 市の規約としては、内縁関係にあたる男性がいる場合は受給対象から外れるようです。 元夫から養育費はもらう話になっています。