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婚約破棄

婚約破棄をすると(婚約破棄をされると)慰謝料の他、何を請求できるのでしょうか? 同棲していて生活費も半々にしていますが、先般、食料・家具等を多く買い、私名義のクレジットカードの分割支払いをしています。 別れることになったら、このクレジットカードの残債の半分は相手方に請求できるのでしょうか? 仮に請求できる場合、書面にしておきたいのですが、公証役場に行って公正証書にできるのでしょうか? 好意を持っていた相手に、こんなことをしたくないのですが、私も生活が苦しいのでお金のことはキッチリしたいです。 他に何かあれば、アドバイスお願いします。

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  • masaaki509
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回答No.1

・婚約破棄の慰謝料にかんしては、正当な理由が無ければ、いくら請求してもいいですが、合意されれば払ってもらえ、合意されなければ調停・裁判になり法に裁いてもらう事になります。 婚約破棄の慰謝料は50万~200万です、相場的には100万前後を目安にしとけば良いかと思います。(裁判では判決があるのでそれくらいです) まずは調停(弁護士不用)でしょう、調停不成立⇒簡易裁判所(140万円以下)か地方裁判所(140万円を超える)に訴訟を起こすことになります。 ・慰謝料以外に請求出来る物 抜擢  結婚準備のために使った費用  →結婚式場や新婚旅行にかかった費用(キャンセル料金等) 新しい生活の為の新居として借りた住居にかかった費用  →(契約金、敷金、権利金等) 新生活の為に購入した品の費用  →(家電や家具等) 結婚に際して仕事を辞めた場合の本来入るべき収入  →(遺失利益といいます。そのまま勤めていたら入ったはずの給料分等) クレジットカードの分割支払いが上記内容に含まれれば、可能でしょう。 http://www.office-kawasaki.jp/isyaryou5.html http://www.office-kudo.com/konyaku/konyakufaq.html 司法書士・弁護士に相談が良いかと思います、誓約書も作ってくれます、司法書士なら無料相談してる所がかなりあります。 >公証役場に行って公正証書にできるのでしょうか? ・お金の貸し借りをするとき ・離婚をするとき ・婚約の解消をするとき ・遺言をするとき これが一番多いのようですので、可能です。 公正証書のなかに【強制執行認諾約款】を入れてきましょう。 そうすることによって、相手方が、約束どおり支払いを行わなかった場合に、裁判を経ることなく、相手の財産(お給料や不動産など)を差押えることができます 一括で支払う場合は、いつまでに支払うのか、また銀行振り込みや手渡しなど、どういった手段で支払うのかなどをきちんと決めておきましょう。 分割で支払う場合は、毎月の返済期日、支払い方法、また期日に遅れた場合の遅延損害金なども決めておいたほうがよいでしょう。 公正証書は500万以下の請求で11000程です。

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  • doonp
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回答No.2

> 婚約破棄をすると(婚約破棄をされると)慰謝料の他、何を請求できるのでしょうか? 別に何請求してもかまいません。 別れ間際のトラブルで渡したプレゼント代払えなんてよくある話、飼っていたハムスターの餌代でも、父親の住宅ローンの残債払えでも、寂しくて通ったキャバクラの代金払えでも、請求するのは自由です。 どんなクレイジーな請求でも相手が払うというのなら示談成立ですし、どんなに根拠のあるものでも「払わない」というのなら、あきらめるか裁判でもするしかありません。 つまり、質問の仕方が悪くて、「何を請求できるか」という質問に対して「何でも」としか良いようがありませんので、「どんな請求なら認められそうですか」ということじゃないでしょうか? ただ、これもケースバイケースで事情は違いますし、何を求めるかは人それぞれなので、まずはあなたが請求したものを列記してそれぞれの可能性に対して質問するのが筋です。 > このクレジットカードの残債の半分は相手方に請求できるのでしょうか? こちらも「ご自由にどうぞ」としかいえません。 ちなみに質問にはありませんが、カードの支払い義務は名義人にあります。 同居人が勝手に使った場合の弁済義務は名義人にあることは契約約款に書かれているはずです。 > 仮に請求できる場合、書面にしておきたいのですが、公証役場に行って公正証書にできるのでしょうか? これも順序が逆で、公正証書を結果についての話で、結果が何も出ていないのに、結果の話をするのは滅茶苦茶です。 請求事実を証拠に残したいのなら、公正証書ではなく内容証明が一般的ですね。 > 他に何かあれば、アドバイスお願いします。 ひとまず当事者同士でよく話し合ってください。