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不当解雇(?)にあったのですが裁判で勝てますか?

20代後半の頃、知り合いの方の紹介で、その方の勤める職場の面接を受け、1年更新の契約社員として働くことになりました。 契約社員ですが、就業中の方は慣例として長く働いていて勤続平均10年以上、60歳まで働けると伺ったので、転職いたしました。 ベテランの40代の女性と2人1組の業務につき、最初の半年は私としてはうまくやっていたつもりだったのですが、10月の初頭に別部署が作成した文書の些細な間違いを雑談程度の気持ちで「これ、漢字間違ってますよね」と話したところ、突然「そんなことより、●●を早くしなさいよ!」と怒鳴られ、そこから関係がうまくいかなくなりました。 (ベテラン先輩の方には私に思うところがあり積もり積もったものが爆発したのだとは思いますが) 以後、ヒステリーに怒鳴られ、元々心療内科に通っていたこともありパニック発作を起こしそうになったので、そういう事情も話し、パニック発作を起こしそうになるのでそういう風に怒鳴るのは止めてほしいとお願いしたところ、「そんな病気の人間にはこの仕事は無理だ」と言われました。 (ですが、それまで持病が原因で職務に支障をきたしたことはないつもりですし、主治医より勤務可能な診断書も取りました) 12月になり、私の評価権を持っている上司に呼び出され、次年度の契約更新は難しいと思ってくれ、と言われました。 ただ、それが「解雇」や「雇い止め」ではなく「自分から契約更新を希望しない」ように、という内容でした。 その後、「あなたが自ら辞めないと紹介者の方の立場が危うくなる」とメールを受け取りました。 年が明けて、人事から契約更新について労働者の希望を申請する書類が届きましたが、 紹介者のことを考えたら「希望する」と書くこともできず、自分の気持ちを考えたら「希望しない」と書くこともできず、署名だけして「私は更新を希望します」というメールを送り白紙で先の上司に提出したところ、やはり「希望しない」で人事に提出され、退職手続の書類が送られてきました。 (ちなみにちょっとした専門職だったため、部署異動はできない状況でした)   上記が経緯ですが、 ・10月以降のベテラン先輩のヒステリックな叱責や指導放棄はパワハラである。 ・ベテラン先輩の私の病気に対する言及は病気を持っている人間への差別である。 ・評価者の上司の「自分から契約を更新しないように」という圧力はパワハラであり、労働者の権利を侵害したものである。 ・評価者の上司の「自分から辞めなければ紹介者の方の立場が危うくなる」はパワハラ(脅迫)である。 このように考えており、雇用契約満了の撤回は求めていませんが、ベテラン先輩と評価者の上司に不当な扱いを受けたことにより受けた苦痛に対する金銭的な賠償を考えています。 ただ、この出来事は5年以上前の1年間の就業についてであり、時間が経過しすぎているので、いわゆる時効なのか、とも思っています。 退職後すぐには精神的に弱っており、またやはり紹介者の方の立場のことが気になり、こういう行動を起こす気になれませんでした。 ですが、5年以上経過した今でもこの件について心の傷は消えず、またその後の生活・キャリアに与えた影響も大きく、忘れること(泣き寝入ること)ができません。 紹介者の方は今でもその職場にいらっしゃいますが、評価者の上司は定年退職をしています。ベテラン先輩の方は今でも働いているのかどうかはわかりませんが。 評価者の上司とベテラン先輩の個人を相手に、退職から5年以上経過したこれからでも賠償を求める裁判を起こすことはできますでしょうか?勝てる見込みはありますでしょうか? 個人を相手にできないのであれば、あと数年後に紹介者の方が退職してから職場を相手に裁判を起こすことはできますでしょうか? 当初は金銭の賠償の考えはなく、職場のハラスメント対策部署を通じ評価者の上司と当時の所属部署に対し書面での謝罪を求めたのですが、断られました。後から別部署で親しくしていた方から聞きましたが「謝罪の文書を出すことにより、裁判を起こされたら不利になる」という会議があったそうです。 ……裁判を起こされたら不利なことをしたという認識があることに嗤ってしまいましたが。 望みが薄いことはわかっていますが、当時の苦痛・悔しさが晴れませんので、アドバイスをいただけたらと思います。

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回答No.3

大変でしたね。ご苦労お察しします。 ・「あなたが自ら辞めないと紹介者の方の立場が危うくなる」とメールを受け取りました。 ・「私は更新を希望します」というメール ・本人都合の退職書類 が残っていれば勝てるでしょう。 >5年以上経過した今でもこの件について心の傷は消えず、 >またその後の生活・キャリアに与えた影響 慰謝料と逸失利益(もらえていたであろう給料)を いくら請求するかですね。 弁護士費用がかかるので、勝訴して賠償命令が降りて 相手が素直にお金を払ったとしても手元に残る金銭はわずかでしょう。(多くて10~50万円?) 名誉のために勝訴したいなら裁判をオススメします。 手間はかかりますが。 >評価者の上司とベテラン先輩の個人を相手に、 >退職から5年以上経過したこれからでも賠償を求める裁判を >起こすことはできますでしょうか? 民事裁判だから起こすのは自由です。 刑事裁判や未払い賃金の性急でなければ時効は関係ない。 >職場を相手に裁判を起こすことはできますでしょうか 会社の監督責任がありますから、会社と上司を相手に 裁判することが一般的です。 会社に「裁判を起こされたら不利なことをしたという認識がある」 という認識があれば示談を申し出てくるかもしれません。

その他の回答 (7)

  • hue2011
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回答No.8

正規職員であれば、職位保全とか職位復帰の訴訟はおこせますが、契約の場合は不可能です。契約が終了していたら何の権利もないからです。これは解雇でもありません。 契約があるのに辞めろと強要されたりしたら、法的には動けますが。 契約更新時にいやがらせをうけたというような話は民事でそれも感情的な話です。具体的に金額いくらの損害だったとは言えませんので、弁護士も引き受けてくれません。

回答No.7

書かれた内容を、事実として証拠を押さえているかでは? メールひとつ取ってあれば、訴訟を起こす価値はある気がするので、弁護士に相談されては?

noname#229051
noname#229051
回答No.6

業務に支障がないかどうか判断するのは「貴方」ではなく「指導する人」「上司」です。 そこを勘違いされているようです。 裁判を起こすのは自由ですからしてみればいいとは思いますが、十分な証拠があるのかってところです。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.5

thkymg さん、こんにちは。 以後、ヒステリーに怒鳴られ、元々心療内科に通っていたこともありパニック発作を起こしそうになったので、そういう事情も話し、パニック発作を起こしそうになるのでそういう風に怒鳴るのは止めてほしいとお願いしたところ、「そんな病気の人間にはこの仕事は無理だ」と言われました。 (ですが、それまで持病が原因で職務に支障をきたしたことはないつもりですし、主治医より勤務可能な診断書も取りました) 12月になり、私の評価権を持っている上司に呼び出され、次年度の契約更新は難しいと思ってくれ、と言われました。 ただ、それが「解雇」や「雇い止め」ではなく「自分から契約更新を希望しない」ように、という内容でした。 その後、「あなたが自ら辞めないと紹介者の方の立場が危うくなる」とメールを受け取りました。 あなたの先輩のパワハラというよりあなたの心療科への通院歴が問題視されているようになっていますね。先輩もその辺を利用してあなたを陥れたんでしょうかね。いずれにせよ5年前のことですし、あなたもまだ若い。裁判を民事で起こすなんてことを考えると、時効か何年かかるかですよ。賠償金もらっても、費用なんかですぐ飛んじゃいますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

まず、労働問題として訴訟を起こすのは、時効により無理です。起こせなくはないですが、時効としてあっさり拒否されてお終いです。 また、それを除いても、そもそも1年契約が更新されなかっただけの事であって、会社から雇い止めとなったとしてもどうにもなりません。 雇用月が不明ですが、1年間とあるのでそこで更新されなかったという意味なんでしょう。 パワハラについても、ヒステリックな言動だけを取ればそうですが、それまでの先輩の思うところ、という状態もあるので、単純に白黒付けられるとも思えません。 そして、契約更新しないようにという圧力も、その程度問題であって、説得レベルであればハラスメント、つまりいじめとは言えないでしょう。 また、自身にも落ち度があるような些細な問題を何年も抱え込む事も、あなたにとってマイナスにしか働いていないように思います。 誤字を指摘するというのは、状況によっては侮辱罪や名誉毀損罪に相当します。 そこは無視して、相手だけ攻撃するのはどうでしょう?

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

 民事で訴訟を起こすことはもちろんできます。 ただ訴訟を起こす権利は自分だけにあるわけではなく相手にもあることを頭に入れておく必要があります。  民事での訴訟は、逆訴訟を呼び泥沼の訴訟合戦になることが良くあります。 パワハラの証拠がしっかりと保存されていて相手の言い訳ができない状態でしたら訴訟も検討の対象となりますし勝訴の可能性も出てきます。  証拠が少ない場合は、相手から名誉棄損、営業妨害などでの反訴を覚悟しての訴訟となります。  裁判で双方の要求が否定されればまだましですが、相手側が勝訴することになったら目も当てられません。  その点をじっくり考えて行動を起こすことをお勧めします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

労基署に相談してみてください。明らかに法律違反なことがあればあなたが勝ちます。