- 締切済み
遠地のお墓の管理について
私は山口県に住んでいます。中国山脈の中に、先祖からのお墓があります。それを守っています。先祖が、大正時代に関東地方及び関西地方で活躍した時代に、神戸市に墓を構えました。現在、一方的な理由で、父の弟の長男が引き継いでいます。しかし、その長男は、嫁さんの実家である、千葉県に転居しました。そのお墓には、その伯父さん夫婦と、私のおばさ(未婚)が入っています。話を聞きますと、その長男は、その息子の代になった時、その管理が負担になった時など、その処分は自由にしてよいと言ってあると聞きました。ところが、その中には、私のひいおじいさんの遺骨がはいっているのです。このある意味、無責任な管理態度には、不安があります。そこで、本家の長男として、ここはやはり、このお墓の管理を取り戻そうかと思います。いかがでしょうか?その道に詳しい方ご指導をお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3070/6908)
> 中国山脈の中に、先祖からのお墓があります。 この墓地の土地所有者は、お寺等の宗教団体ですか? それとも、地域の共有地などの共同墓地や、自治体などの霊園ですか? または、個人私有地にある、昔ながらの墓地ですか? 土地所有者が、お寺等の宗教団体、共同墓地、自治体などの霊園などの場合は、墓地のある土地の所有権は無くて、墓地としての「使用権」で借りているだけです。 個人私有地にある、昔ながらの墓地の場合は、本来は法律で個人の墓地は所有が出来ません。ただ、昔からの私有地にある古い墓地は、見逃されているだけです。 その為、個人所有地では、新規の墓地の造成は出来ません。しかし、私有地の場合は、墓地の改葬(墓石の建て替えなど)や、墓地の区画整理や、墓終い(はかじまい/墓の処分)は出来ます。 > このお墓の管理を取り戻そうかと思います。いかがでしょうか? 前述の様に、お寺等の宗教団体、共同墓地、自治体などの霊園などの場合は、その管理者に、墓地としての「使用権」の名義変更をすればいいだけです。 管理者側では、確実に使用料が入って、墓地の管理を確実にしてくれるなら、使用権の名義変更は、旧名義人との親族縁者なら誰でもいいのです。 問題は、土地が私有地にある墓地です。 墓地の土地の名義登記なども、たぶん、個人名義の登記と思われますから、その土地の登記変更も絡んでくると思われます。 質問では、現在の祭祀継承者(墓地・神仏・仏壇・位牌関連などの相続者)が、その気がなく、usagi25 さんが積極的に承継したいと思われます。 もしかしたら、個人墓地の土地の名義変更をしていなくて、ずっと昔の名義のままなら、関係する名義人が50人。100人、いや、それ以上となるかもしれません。 一度、現在の祭祀継承者に話をして、私有地墓地の管理者変更(土地の名義変更など)の話をして意向を聞いてみましょう。私有地の墓地なら、土地の番地も聞いて、現在の名義なども聞いて、登記の名義変更の料金はusagi25 さんが支払うとか。しかし、名義が昔のままで名義変更していないなら、苦労するかもしれません。