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鈴木宗男が明確に行っている事は罪にならないの?

よく選挙の時のCMに「政治家が選挙区内の人にお金や物を送ると公職選挙法に違反します。有権者が求めてもいけません」と言う内容を聞きますよね? それと似て非なるものかもしれませんけれども質問です。 今日ではない、少し前の証人喚問を見ていて思ったのですが。 鈴木宗男氏が実際に行った、「選挙区内(根室管内)限定の工事の受注」と言う行為は法律で規制されていないのですか? それともあくまで「公募によるものだから」と言う理由から罪に問われないのですか? あるいは宗男氏が当選した選挙区には根室管内の中には無いのでしょうか? 宗男氏は喚問の時「地元の市長が要求した。」ような事をおっしゃっていましたが、これも同様に処分されないのですか?

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  • noribou11
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回答No.2

これは「鈴木代議士の行っていることが悪なのか」という問いになります。 このことを別の話しで例えましょう。ある難病の患者が国の責任を訴えて 賠償請求を行っています。このとき、ある議員が厚生労働省へ 「患者達へ十分な補償を行え」と要望を入れたとします。 もちろん、その議員の選挙区にも患者はいるでしょう。 さて、この議員は罪を犯したと言えるのでしょうか? 多分、この陳情によって補償が行われるならば、その議員は英雄ですよね。 鈴木代議士の問題は厚生労働省が外務省に、患者が業者や市長に なっただけのことです。問題はその要望の見返りに金銭の受取があったかどうかです。 しかしながら、今のところ見返りと呼べるほどの金銭の受取は判明してません。 業者からの献金といっても億単位の見返りとしては額がしょぼすぎます。 自民党以外の議員だって、あれ以上の金額を献金として受取っている議員は たくさんいますからね。 というわけで、陳情の結果が多くの国民に好ましくない状態になったので 「社会通念上、あってはならないこと」と言うのが精一杯なのではないでしょうか。 相手が官庁ではありませんが、大阪を地盤としている社民党の辻本清美代議士が 日本相撲協会へ「大阪府知事(女性)を土俵へ上げるべきだ」と要望書を提出したのも 似たようなもんだと思いますよ。 北方領土を日本国領土であるという前提であるならば、ロシアの実行支配によって 経済的打撃を受けているのは根室管内の住民、業者である。したがって国は 管内の住民、業者へなにかしらの補償を行うべきだ。という信念であれば、 鈴木代議士の要望は立派なものだと思いますよ。 沖縄米軍基地などの騒音問題に対して周辺住民が補償を受けていることと なんら変わりはありませんからね。

noname#6248
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われてみれば確かにそうですよね。 「地元のために」がほとんどの議員の公約ですし… しかも党に入っていればそれが実行できる… だから(○○党公認・現)が当選しやすいんですね。 だから旧態依然とした事が国会で繰り広げられていると… よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • naoppe
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回答No.3

問題は特定の業者へ仕事を斡旋したかどうかということです。 鈴木議員は『特定の業者のことは念頭になかった』と言ってました。 しかし外務省が道東の業者で入札をすると言ったとき、『道東では広すぎる、根室管内の業者でなくてはいけない』と横槍を入れたのは鈴木議員です。 そして根室管内には条件を満たす業者が一つしかないのであれば、『特定の業者は念頭にない』と言うのは間違いなく嘘なのです。 なぜならその業者からは献金を受け取っているのですから、よく知っている業者のことが頭に浮かばないわけがありません。 その一社(渡辺建設工業)は根室管内で95年からの5年間で36件の工事発注の『全て』で仕事をしていて、関係者が知らないはずのない『有名』な会社なのですから。 もし特定の業者に仕事を斡旋したとなればこれは『国会議員はそういうものだ』などと言っている場合ではなく、法律で禁じられていること(競争入札の妨害や口利きの禁止)なのですから当然有罪でしょうね。 はからずも(ありえませんが)結果としてそうなったとしても献金を受けている以上その罪は消えませんね。 ほとんどの自民党の議員でも今は商社からは献金を受けてないのに2000万以上を大手商社の全てから献金されていることも明らかに他の議員とは違うことの現われですから、軽々しく『国会議員は地元に仕事をもってくるものだ』などと言って欲しくないですね。 人権がどうのこうのなんて言ってないで、押さえつけて国会の真ん中で嘘発見器に掛けてやればいいのです。 なんて言ってしまえば同じ穴のムジナになってしまいますから合法的に処罰してもらいたいですね。

noname#6248
質問者

お礼

>押さえつけて国会の真ん中で嘘発見器に掛けてやれば そんなことしたらほとんど首かもしれませんよ… ってめったな事を言っちゃいけませんね。スミマセン 回答ありがとうございました。

  • todoroki
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回答No.1

 こういうふうに考えればわかりやすいと思います。 「鈴木議員の選挙区内限定の工事の受注」を決定したのは担当のお役所で 鈴木議員はあくまで要望しただけなのです。 そういうふうにしろ!と言われたからって そういうふうにする理由がなければ断ればいいだけで 役所が根室管内に限定した方がいいと判断したからそうなったのだと。 その時点で、もしも鈴木議員が役所の長である大臣であったのなら話はまた別です。  根室管内に限定しても、競争入札なので 必ずしも支持者が落札するとは限らないので目くじらをたてなくてもと思うのですが 現実には、根室管内にそういう工事ができる業者は1社だけで そしてその会社からの献金を受け取っているという状態で 外務省の調査報告書でも「社会通念上あってはならないこと」とまで評されています。 ただ、罪に問われるとはどこにも書いていません。 もともと議員というのは地元に利益誘導をするもので そういうことを有罪だと言っていると、国会議員はほぼ全滅になることでしょう。 地元市長が「先生、ひとつよろしく」とお願いすることもよくあることです。 支持者の要望を聞いてそれにこたえるのも議員のつとめですね。 もちろんそれに金品がからんではいけません。  それから「少し前の証人喚問」とありますが 証人喚問は今日が初めてです。 少し前に田中前外務大臣の後にTV中継されたのは参考人としてです。 どこが違うかというと、証人としての証言でうそを言うと偽証罪になります。 参考人としての発言にそういう拘束力はありません。

noname#6248
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「そういうふうにしろ!」で動くとは…悲しい気もします。 よくわかりました。

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