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交通事故 治療費請求の手続きは?
昨日登校時、一時停止した車の前を娘が自転車で通過しようとしたところ、のろのろと発進してきて接触、自転車ごと転倒しました。現場は幹線道路と路地がT字になっていて、相手は幹線道路に出るため右折方向ばかりを見ていて、左から来た自転車には気づかなかったようです。本来ならその場で警察を呼ぶのでしょうが、高校生が相手だからなのか、自分の連絡先をメモして行ってしまったそうです。娘は自分で自転車を押して登校、夜帰宅してからの報告でした。怪我は右足の打撲と擦り傷程度ですが、本人が望むので救急で外科に連れて行きました。明日念のためレントゲンをとります。この場合いきなり相手に電話して、治療費の請求をしてかまいませんか?初めてのことでわかりません。
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- umigame2
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>今後健康保険での治療や共済金の請求に関しても、人身事故として届出したほうがよいですね。 はい、そうです。 もし、ご家族の自動車保険に人身傷害補償(車外危険補償タイプ)がセットされていれば、そちらから治療費・通院交通費・精神的損害などが支払われますので、一度ご確認ください。 この人身傷害補償も、人身事故扱いになっていることが支払いの条件です。(この補償を使っても、等級には影響しません。) 警察は調書を作成するのが面倒だからか、人身事故件数を増やすのが嫌だからか、とにかく人身事故にするのを嫌います。 ですが、人身事故として処理してもらうのは被害者の権利ですので、警察の言葉なんか気にしないでください。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
かまいませんよ。 後々のため、警察への届出はしておきましょう。 相手が自動車保険を使う場合でも、こちらから相手の自賠責保険に請求する場合でも、警察への届出は必要です。 また、交通事故でのケガを健康保険で治療するためには、社会保険事務所(国保の場合は市区町村)などに「第三者行為による傷病届」を出さないといけませんが、これも人身事故の届けが出ていることが条件です。 なお、警察へ届け出をしただけでは、単なる物件事故として扱われます。 人身事故扱いにするには、さらに診断書を警察に提出する必要があります。
補足
相手がメモした電話番号は「現在使われていません」のアナウンスが流れ、住所は架空でした。警察に連絡したところ、届出は物損事故なら1回の現場検証で済むが、人身事故扱いにするなら何度も現場に足を運ぶことになると言われました。今後健康保険での治療や共済金の請求に関しても、人身事故として届出したほうがよいですね。
お礼
丁寧な説明ありがとうございました。今回のことでいろいろ社会勉強になりました。治療費も「健康保険で」と事情を説明したところ、それまで支払った金額の三分の二は戻ってきました。知らないって怖いですね。