- ベストアンサー
給料差し押さえすべきか
お世話になっております。 代理質問は違反でしたら、すぐに削除します。 離婚成立後、養育費の支払いも毎月〇〇日と決められました。 一日でも遅れるような事があれば、給料の差し押さえを行うべきでしょうか。 (こちらは養育費を受ける側です) 元旦那は、離婚成立前に別の女との間に子供を産ませたカスのような男です。 いずれ支払いがなされなくなる事が大いに予想されるので、今の内から手を打っておきたいと考えています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般論であれば1日遅れで差し押さえは厳しすぎるかと思います。 何度か督促し、翌月も遅れる、つまり2回未払いとなったら差し押さえ等も検討します。 差し押さえ自体も、ご自身で行わなければなりません。 裁判所の執行官もついてきますが、実際に会社に乗り込んで怒鳴りつけるのはあなたの役目です(無理に怒鳴らなくてもいいですけど) どっちかというと、遅れた方が相手を責められて楽しいんじゃないでしょうか? もっとも、妊娠は双方に責任があり、一方的に男だけ責めるのもどうかと思いますけどね。結婚したいがために無理に、騙して、妊娠するようにし向ける女性もけっこういるかと。
その他の回答 (3)
- kikisei_
- ベストアンサー率33% (33/98)
>>養育費の支払いも毎月〇〇日と決められました。 これは調停等、裁判所から発行される様な 公的な文書にて金額、期日、支払い期間など記載されていますか? 裁判所管轄の文書であれば、裁判所に相談できると思います。 書面などを交わしていないとなると難しいと思います。 ※書面があっても1日と言うのは難しいですが・・・ それと、養育費と言うのは双方の所得により変動するものです。 元旦那さんが無職になれば、当然支払い能力がないと判断されますし 逆に起業し成功して大富豪になれば、それに応じた金額を請求できます。 ただし、RDT23さんの収入が増加した場合も、相手側から指摘があれば 減額される可能性もありますし、RDT23さんが再婚された場合も減額要求 される可能性もあります。※話合いで決まるので拒否もできますが・・・ 1日遅れたなど、あまり極端な内容で過度の請求をすると損をするかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ございません。 裁判での決定事項です。 少し、気持ちを抑えます。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11083/34534)
差し押さえは伝家の宝刀ですので、抜けるのは最後の手段となります。人によっては払う意思があったって払えないという人もいますからね。私の知っている人で、自分の家賃を滞納しながら養育費だけはちゃんと払っていた人がいます。立派なものだとは思いますが、大家さんからすれば「養育費だかなんだか知らないが、だからといって家賃を払わなくていいって理由にゃならないよ」となるでしょうけれどもね。 あと、給料差し押さえは伝家の宝刀なので当然会社にも知れることとなります。会社によってはそういう揉め事を抱えている社員を抱えたら会社のイメージが悪くなるといって退職を勧告するケースもあります。これまた、それで会社を辞めさせられた人も知っています。 もし会社を辞めさせられたら、それは当然「こっちも給料がないんだから養育費なんて払えるわけないさ」といわれてしまいますね。オーストラリアは電話一本で給料差し押さえられるらしいですが、日本は手続きが面倒くさいみたいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このクソ男が20年間も払い続けるとは到底思えないのでお聞きした次第です。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
不払いの対応には、まず自分で出来る手紙や電話等での対応から、履行勧告・履行命令などありますがそれらの要求を行ったのにも関わらず不払いが続いた場合の最終手段に「強制執行」があります。 で強制執行の主な理由は •取り決めた期日を守らず支払わない不払いの対応には、 •何か月も養育費の支払いを行わず滞納している •連絡しても「忙しい。後で必ず」というが一向に振り込まれない •面会させてもらえないから支払わない(面会と養育費は別物) •自分の子だと思えなくなった •メールや電話をしてもでない・行方不明である •再婚し、支払い義務がなくなったと思っている あと、差し押さえなどの強制執行する場合は離婚をした公的証書役場か何かのもっていってやってもらわなければいけなかったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、数か月間、様子を見てみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今一度、自分の気持ちを抑え込んでみます。