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給料差し押さえ
度々すみません。 旦那は年収約350万、月の給料が20~23万円で、毎月養育費に9万と住宅ローンが約55000円で、その他お金が掛かります。 毎月ちゃんと養育費を払ってる旦那です。前妻が養育費をまとめて請求して来ました。公正証書に書いてある以外の事です。600万円ほど。 そんな金額払えません。 もし旦那が養育費払えなくなって給料差し押さえ喰らったら全額差し押さえになるのですか? 私との間にも子供が1人いるので厳しいです。
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
600万円は完全に無視すべきです。養育費のまとめ払いはダメです。ダメというのは余程の事情が無い限り法律は認めません。公正証書に書いて有る以外の支払いはしなくてもいいです。 ご主人が前妻との間に交わされた養育費の支払金額は、あなたと再婚される前に約束されたのもだと思います。あなたと再婚されたのであなたの養育及び連れ子の養育義務が新たに発生していますので、前妻との養育費月額90,000円の支払いは、収入からみて多すぎるように思います。 このままだといずれ支払いが出来なくなるように思います。従いまして、家庭裁判所に「養育費の減額調停」を申し立てられて、現在のご主人の収入と生活に見合った養育費に減額して貰うべきだと考えます。 お尋ねの、養育費の差し押さえ手続きを元奥さんにとられた場合、給料の全額を差し押さえされるのではありません。平成16年の改正で養育費は、収入の半額まで差し押さえ可能になりました。又、差し押さえ手続きを1度しておけば毎月の給料日にご主人の会社が養育費を差し引いて、元奥さん指定の口座に振り込みます。 従いまして、早期に養育費の減額調停をすべきです。養育費は、破産しても、破産手続きが終わって破産処理が済んだ次の月から又、支払う必要があります。養育費は免責債務ではありません。
全額は差し押さえできません。 養育費は、給料については 最大2分の1まで 差押え可能 だけじゃなくて 将来の分も含めて全額を 1度の手続きで 差押えることができる。 ※期限の利益喪失約款は、関係ない さらに 関節強制が認められています。
債務がえなくなり滞納した場合の差し押さえ給料が23万円でしたら5万円くらいになります。 養育費の場合は特例で1/2まで差し押さえが出来ますので、生活できないので全額まとめて払えないときは、不服申し立ての相談を法テラスなどで相談します。
- nopne
- ベストアンサー率17% (145/843)
給料全部を差押にはならないでしょう。 民事でしょうから4分の1が持って行かれる。 差押えは、先方も不安が芽生えての安定確保目的でしょう。 ・「法律」と「実際の取り扱い(もしくは実際の傾向)」には隔たりがあります。 ・逃れる知恵は、簡単には得られない。 ・弁護士は正義の味方ではなく、損得で動きます。 ・前妻さんとあなたは仲間かもしれません。 ・子が生まれちゃった以上、ある程度魔法は解けているはず。旦那さんを客観的に分析してください。
お礼
ありがとうございます! 600万円って本当に無理です。毎日9万も大きい。公正証書に書いてある以外の要求が激しいです。そのお金払ったらもう旦那とは関係断つと言っています。 そして私の間にも子供がいるのでその子には毎月3万も払ってませんけど?? もうめちゃくちゃな事ばっかり言ってきます。