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ボディカムを使う場合の肖像権
まれに参加者どうしで揉め事の起きるイベントに行こうかと思っています。当然ですがトラブルに巻き込まれたり言いがかりを付けられたり、またはあとでデマを流されて内輪で炎上なんてのはゴメンですので、米国の警察が身につけているボディカムのようなものがあると良いなと思っています。 イベントは公園や街の通りなどの公の場で行われ、撮影したデータは特にトラブルのない限り再生もせず消すと思います。このケースで許可なく周辺の参加者を撮影することは肖像権の侵害にあたりますでしょうか? また、常時撮影はせず身につけておいて、揉めそうになったら「ここからは記録します」と記録を開始するのは OK なんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- t_ohta
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回答No.1
日本の法律には肖像権という権利は存在しません。 肖像権と言った場合、通常は人格権や財産権を指しています。 芸能人などの著名人は肖像そのモノに商品価値があるため財産権が認められており、勝手に撮影すると財産権の侵害とみなされる場合があります。 著名人では無い一般の人の場合は、許可無く撮影すると人格権の侵害とみなされる場合がありますが、公共の場で偶然写り込んだ程度であれば人格権の侵害には当たらないというのが判例から一般的な解釈になっています。 ご質問のケースの場合、偶然写り込んだというレベルでは無く、特定の相手を撮影する事が目的とみなされる可能性があるので、同意を得た上で撮影を開始した方がいいかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。よく考えたら車載カメラのように偶発的な事故を記録する意味は少ないので、トラブルが起きてから同意を得た上で記録を開始しても良いですね。「いつでも撮れるぞ」という状態を見せておくのは阻止力として有効そうですし。