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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公衆の場で盗撮とは?)

公衆の場での盗撮とは?

このQ&Aのポイント
  • 公衆の場での盗撮とは、海水浴場や浅草カーニバルなどで水着姿の女性を撮影する行為であり、報道や議論の対象となっています。
  • 被写体の女性は露出度が高く、撮影者は男性であり、公衆の場で行われていることが共通点です。
  • 女性の過剰露出は地元や主催者にとっては人を呼び込む要素となっている一方、撮影行為には非難や疑問もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)に抵触する可能性があります。 判例としては以下のものになります。 以下は北海道のショッピングセンター内で歩いていた女性の 「ズボンの上から女性の臀部を11枚撮影」したという案件です。 女性は撮影された後も気が付いていませんでした。 最高裁で再審棄却されて条例違反が確定しています。 「被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえるから,上記条例10条1項,2条の2第1項4号に当たるというべきである。」 最高裁判例 事件番号  平成19(あ)1961 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02 全文(上部は多数の意見、下部は反対意見) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf また、千葉県では着衣の上半身のみで逮捕例があります。 http://wpb.shueisha.co.jp/2011/09/14/6927/ このように女性を撮影するだけで該当する可能性があるため水着女性などは高い確率で一発アウトです。 また、下記のように軽犯罪法、迷惑防止条例、住居侵入罪、わいせつ物公然陳列罪・児童ポルノ公然陳列罪、名誉毀損罪ような他の法律条例に抵触する可能性を挙げられる方も居ます。 国立国会図書館調査立法考査局行政法務課の短報 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/073007.pdf 以上日本の現状を挙げましたがもうすこし自由でもいいのじゃないの?と思う事はあります。 ですが、デジタルデータが永遠に残るものである以上女性側に発生するかもしれないデメリットを考えるとこのような対策になるのは仕方がないように感じます。 以上質問者様のご考察の参考になれば幸いです。

angkor_h
質問者

お礼

わざわざの(まじめな)ご回答をありがとうございました。 事例では、平常服装の方に対する行為に対しての、行為内容に対する判断となっていますが、 私の疑問は、 それを誘発するような服装で公衆の面前に出ればこういう被誘発行為は当然予想されるわけで、 それを防御することもせずに、公然と犯罪批判をすることに違和感を覚えるのです。 当人が「わいせつ物公然陳列罪」に当たるほどの非常識と思われる服装で、それは、カーニバル女性のお尻を見ればそのひどさがわかるはずです。紐一本しか有りません。 主催者は、これが客を呼ぶことの必要悪として利用している本心(過度露出歓迎)を隠して、撮影者を公然と批判しているのは、卑怯と言わざるを得ません。 出演者/主催者ともども、「欲望発散のために多いにおいで下さい」と言ってくれれば納得しないでもありません…むしろすっきりするのですが。 青年衆の自然な性欲望を過剰に刺激利用する大人の卑怯さを多いに感じた次第でした。 一つでもご意見をあられたことで、おかしなご意見が入る前に、早々と閉めさせていただきます。 あらためて、ありがとうございました。

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