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離婚したい(性格の不一致)家から出るにあたって

私は30歳、旦那は23歳です。子供はいません。共働きです。旦那との性格の不一致(モラハラ等いろいろありました)で離婚を考えています。結婚して7ヶ月。お互いにお互いへの気配りがなくなってきつつあるのだと思います。私は無意識に配慮がないことをしていました、旦那は最初から気分次第でやりたいことをやりたい時にやっていました。 私が甘やかしたのがいけなかったのだと思いますが、もう未来が見えません。おそらくは私が「離婚しよう」と言えば、私が好きでもすんなり別れるでしょう。「去るものは追わず」のプライドの高い人ですから。 前置きが長かったですが、離婚するにあたって、他に部屋を借りようと考えています。結婚する時、家具家電すべて旦那の母親がお金を出しましたが、離婚したら旦那は実家に戻るでしょうが、私は両親の反対を押し切っていたので実家に戻るつもりも無く、働いているのでアパートを借りるつもりです。家具家電を要求することはできますか? 私から離婚し様と言い、すんなりOKをもらっても慰謝料を私が払わなければなりませんか? 何か決めておくことなどあったら教えて下さい。

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  • keiri28
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回答No.2

離婚そのものは離婚届を出すだけのことなので簡単です。 ご質問の「家具家電を要求できるか?」については 少々ややこしくなります。 結婚してから得たものは「二人の共有財産」とみなされ、離婚の際にはどちらに原因があるとかは関係なく分けることが出来ます。 ですから「結婚後に二人で買い揃えたもの」であれば話し合いで「タンスと冷蔵庫は私に下さい」などと言えますが、質問者様の場合は「結婚するときにご主人の母親がお金を出した」とのことですので、場合によっては「ご主人が結婚まえから所持していたもの」とみなされるかも知れません。それはあくまでご主人のものです。 とは言え、ご主人が今後不要なものであるならもらってしまえばいいのでは? 慰謝料も「離婚を言い出した方が払う」と言うことではありません。あなたが離婚したいと思う理由があればご主人側が払うことだってあります。 離婚カウンセラーや、弁護士さんの一般相談(30分5000円)などで具体的に相談してみるといいかも知れませんよ。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
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回答No.3

慰謝料というのはどちらかに離婚の大きな原因がある場合に支払うものですから、性格の不一致でどちらにも過失がありませんから、どちらも払う必要はありません。 言い出したほうが不利というわけでもないです。 ただ、あなたが離婚を言い出して、ご主人が拒否した場合、解決金などの名目でお金を払って離婚に応じてもらうということはあり得るでしょうね。 共有財産が無ければ、離婚届に判を押して提出すれば終わりです。

  • gunto
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回答No.1

離婚はあくまでも相手の出方次第で、面倒な事になるので、そうならないようにうまくあなたが持っていけばいいと思います。 慰謝料の問題は一方が離婚したくない時のまあ、悔しさみたいなものだから、あなたの場合は彼も離婚したいように持って行けばいいのです。 あまり感情的になって相手を刺激すると、売り言葉に買い言葉になってしまうから、「このまま私達は一緒に居ても幸せになれそうもないよね。あなたはどお思う? 」って感じで相手を促すように誠意を持って話してみる。 そしてもしも家具類が必要ならそれを要求してみて、 彼がノーって言えば、もうすんなり諦めるしかない。 あまり第三者をいれないで、はじめは二人の冷静な話し合いからしてみたらいいと思います。 何か決めて置く事なんか別にないですよ。 子供が居ないんだから、離婚届けを出したらおしまい。

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