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失業保険の受給と再就職について

前職を6月に辞め、現在失業保険の待機期間中です。 家庭の事情で、今後の仕事はパートと思って探していたところ、友人から登録派遣での仕事に誘われました。派遣会社に登録しておいて、単発の仕事を紹介された都度行く、というもので、短期の場合も長期の場合もあるが、働く日を自分の希望で決められるとのことで、心が動いています。 この仕事を選んだ場合、週の勤務時間が20時間を超えるかどうか、実際に仕事を紹介されて見ないとわかりません。 質問は、 1.最初の1か月で週の勤務時間が20時間を超えると「再就職」とみなされて失業給付は受けられないと聞きましたが、その次の1か月の勤務が週20時間に満たなかった場合はどうなるのでしょうか? 2.最初から、週の勤務時間が20時間未満の場合は、働いた日と収入を申告すれば失業給付は受けられるそうですが、その仕事をしていること=求職活動とみなされるのでしょうか、それとも、その派遣の仕事以外にちゃんとした(?)仕事を見つけるべく、求職活動をしなければならないのでしょうか? 家庭の事情があり、働く日をこちらから自由に決められるというのはとても助かることなので、友人の誘いを受けたいと思っているのですが、失業給付との兼ね合いがどうなるのか良くわからず、迷っています。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。それぞれ次に回答します。 【質問1について】  いわゆる登録型派遣の場合はあいにくお見込みの再就職手当の対象外(1年を超える常用的な就職とはみなされない)につき、いずれにせよ受給することはできません。そのかわりに、失業等給付の可能性として質問2のケースが考えられます。 【質問2について】  いわゆる登録型派遣の場合、他の要件を満たす限り(質問者様の現状ですと満たしているものと思われます)こちらの就業手当の対象となり、その日ごとに派遣就業した場合は当該手当、そうでない場合は基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。  この場合、あくまで就業した場合に基本手当が就業手当に切り替わるため、失業の認定を受ける期間に所定の求職活動実績が別にない限り、基本手当を受けることはできません。  失業等給付は最終的に常用的な(=雇用保険の加入対象となるような)就労を目指して求職する離職者を主に想定していますので、たとえ短期の派遣就業であっても常用就職を目指すべく求職活動を行うであろうとみなされます。  ただし、この考え方はあくまで失業認定期間中の就業していない日(=就業手当を受けない日)について基本手当が受給できるかどうか、という点での要件なので就業手当そのものが受けられない、というわけではありません。  したがって、派遣就業の期間ごとにブランクが空く場合や一派遣就業期間のうちに就業日と非就業日が入り混じっているような場合には、その日ごとに失業認定を受けるために求職活動を別途行わない限り、基本手当が受給できないということになります。  就業手当は基本手当の原則3割支給となることからも、非就業日に少しでも基本手当満額を受給するため、できる限り求職活動実績を残す方がよろしいかと思います。 ※この回答は一般的な取扱を想定しています。ハローワークによっては異なる可能性(=求職活動実績としてみなす可能性)がありますので、必ず管轄窓口あてご照会ください。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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