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ポスト投函と迷惑メールの違いとは?
- ポスト投函と迷惑メールの違いについて疑問を持っています。
- ポスト投函は法律で罰せられないのに対して、迷惑メールは罰せられます。
- なぜメールは罰せられるのに、実物のDMメールやフリーペーパーはOKなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは、疑問はつきませんね。 さてご質問の件ですが、ごせつごもっともですね、言われてみればその通りだと思います。調べてみましたら、DM・フリーペーパーを差し止めることは、「表現の自由を侵す」などと言った批判があるようですね。 一方、電子メールに関しては、違法とのこと。 私的に考えますと、電子メールに関しては、やりたい放題すぎてひどかったと思います。今は比較的落ち着いてきていますが、以前は1日に何百件・・と受けとることがありました。ひたすらアダルトの勧誘であるとか・・。 ビラには、人件費がかかりますが、メールはほとんどコストがかかりません。それだけにやりたい放題だったのだと思います。 ですので、法律としては整合性がとれていないと思いますが、世の中の世論に押されて、成立した法律だと考えています。
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- tknkk7
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警察署”関連職員は、”原則=民事不介入です。 それは、まづ、”話し下手:公文書扱い条件:個人と法人”区分定義も、 あやふや では。 何とも、ご無理でな事でしょう。 讒言・名誉棄損・”身分証明書、提示義務・SNSサイバー攻撃・マイナンバー
お礼
ご回答ありがとうございます。途中で送ってしまったのでしょうか?
- nankaiporks
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現物の印刷物には詐欺性はほとんどありません。 迷惑メールには、個人情報漏洩、それと詐欺性のあるもの、ウイルス混入の疑いがあります。 ポスティングは、そこにポストがあるだけです。 迷惑メールは明らかに個人情報を悪用されてる。 なので、犯罪性があるのですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、個人情報漏洩とウイルスの阻止ですか。 個人情報保護法、ウイルスに関しては、不正指令電磁的記録に関する罪に関わる刑法168条の2及び168条の3など既に別の法律はあるものの、罪になる前にあらかじめ犯罪を防ぐ、そういった面はあるかもしれませんね。 一方詐欺に関しては、私、郵便物で詐欺に遭いそうになったことがあり、現在の印刷物に詐欺性がほとんどない、に関しては意見が異なるところです。 刑法246条に詐欺罪もありますし、郵便物を無差別に大量に送ることはOKで、なぜメールを無差別に大量に送ることだけが罪になるのでしょうか? 罪に関する法律は詐欺、ウイルス、個人情報全てに対して他に施行されているわけですが、その中で何故電子メールに感してだけ特定電子メール法を施行したのでしょう? 犯罪を未然に防ぐ意味だけでしょうか?
- tzd78886
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郵便受けを自宅敷地内に移動し、新聞販売会社や郵便局に移動した旨伝えればそれ以外の人が入ってきて投函することは無くなります。こういう業者はトラブルになることを嫌いますから、よほど悪質でない限り無くなるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。具体的な対策をご提案いただきありがとうございます。 ですが、No3の方と同様具体的な対策もそうですが、法の整合性に疑問符を持っており、このカテゴリに質問させていただきました。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
戸建て住宅と集団住宅で、扱い方は”Post受入れ拒否手段を講じれば、済む事。 チラシ・新聞勧誘_他お断り拒否”宣言札を”Post入口に貼付すれば済みます。 ※不用意に、投函あれば”所轄警察署へ”通報と”不用チラシ配布責任者宛へ抗議を 強く徹底的にすれば、良い事でしょう。・・・ それは、どの地区関係でも、”配布担当者と責任者は、近隣住まいバイト・フリーターの方々でしょう、丁寧・厳重・諄く”通知を、する事でしょう。!
お礼
ご回答ありがとうございます。 お書きになっていらっしゃる事はごもっともで、具体的な対策するならその通りだと思います。 ですが、法的な整合性の点でおかしいのではないかと思い、このカテゴリに質問させていただきました。
ポスティング自体を取り締まる法律はありませんが、投函するのに敷地内に入れば「正当な理由なく他人の敷地に入った」として、住居侵入罪で警察に通報できますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですね、住居侵入罪くらいしかないんですよね。 しかし調べたところ、依頼主にクレームする位が関の山で、実際に逮捕され裁判まで行った例はないそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 電子メールは人件費がかからないのでやりたい放題、何百件(!)というのが一番しっくり来ました!