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コンビニの廃棄

コンビニで働いてる方、特にオーナー的な方に聞きたいです。 店で廃棄扱いになったGoogleカードやAmazonのカード?(レジで払うと使える物)を、アルバイトがオーナーに内緒で持ち出してそれに気付いた時にどのような対応を取りますか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

クレジット機能タスターに通せば。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9604)
回答No.3

just123just さん、こんばんは。 昔、20年以上前になるけど、世論は電子マネーやこういう金券みたいなものに反対だった。私も心の中ではやはり反対だけど、当時の財界が政府に泣きついて、こんなものを認めるようになった。景気はちょっとは回復したんですかね。結果、こんなに疑り深くなった。冗談じゃない。私はこんなものはさっさとオーナーさんが捨てたものと考えます。それともあなたが専門に捨てに行きますか?

回答No.2

ご質問者さん、ひとつ勘違いしているかも。 レジを通していないAmazonカード、Googleカードには、何の価値もありません。ご質問の( )内の行為を行ったものだと金券の横領、行っていないものだと、単にゴミを持って帰っただけです。 ゴミを持ち帰っても横領ではありますが、その罪よりも、そのカードをネットで転売しようとした時点で使えないカードを売りつけたことでの詐欺になり、この方が厳しいことになるんじゃないかな。 で、オーナーの立場としては、この後者をやられて世間で話題になると店が潰れるかもしれない危機になります。処分として内輪で済ますレベルにはしにくいんじゃないでしょうか。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

普通、プリペイドカード自体は「廃棄」扱いにしてはいけないはずですが・・・。店でアクティベーションして使用可能状態にしたうえで廃棄扱いとして持ち帰っているのであれば「窃盗」もしくは「横領」が成立します。 実際にそのようなことをやっているのであれば、まずは被害弁済(不当な廃棄によって出した店への損害)と謝罪を求めることになるでしょう。これに応じなければ、民事訴訟(損害賠償請求)になります。 また、このケースでは自分が商品仕入れ等に従事しているなどの管理責任があれば業務上横領、そこまでの責任を有していなければ窃盗で刑事事件として被害届を提出することができます。 つまり、民事訴訟と刑事事件の2枚のカードを使って「被害を弁済させる」(応じれば訴えないとすることもできますし、被害届を出さないともできます)ことが店側にはできます。 さらに、これとは別に懲戒処分(訓告・戒告、始末書提出、出勤停止、懲戒解雇など)を課すことができます。被害の大きさなどを勘案して適切な処分を出すのは「弁済したかどうかにかかわらず」行うべきでしょう。

just123just
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 なぜ廃棄なのか自分も疑問ですが…お金をチャージしてない状態でも、オーナーに内緒な時点でダメな事ですよね?

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