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印鑑証明の取得
父が認知症で施設におります。 が、父の印鑑証明が必要になりました。 母(配偶者)がカードさえあれば代理に取得できるのでしょうか。 父の委任状が必要でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
印鑑証明書の取得という点に限って言えば、印鑑カードを役所に持参すれば、印鑑証明書の取得は可能です。印鑑(いわゆる実印)の登録者の印鑑カードを持参していることをもって、登録者本人からの委任があったものと扱うのが役所の実務です。 ただし、印鑑証明書を必要とする理由(お父様名義の財産の処分等)に相当する契約等自体が事後的に無効とされたり、紛争の原因になる可能性があります。
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- norepe
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正確に言うと認知症で判断能力が無くなった人には家庭裁判所で成年後見人を任命して貰わなければ。 うかつなことをしたら後で面倒なことに成りかねない。 裁判所で貴女が後見人に任命されたとしたらお父さんの印鑑証明も簡単に取れるけど。 成年後見人は何ぞやと調べれば良い。
お礼
かかりつけの認知症専門医に後見人をつける段階ではないと言われています。 娘の私としては後見人をつけたいのですが。 資産もかなりあるようですので。 父は、遺産は全て私にと申しておりますが、公的文書はあるわけでもなく 兄がおりますので、全て欲しいとも思いませんが、認知症と診断された 時点で多くの患者さんが認知症とは思いませんので、難しいですね。 いずれ進行すれば、後見人を家裁に申し立てるつもりです。
- qwe2010
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お父様の、印鑑登録がされていれば、カードで印鑑証明は取ることができます。 その場合は、息子のあなたでもかまいません。
お礼
私は娘になりますが、平日は仕事で役場に行くことができません。 田舎なので、窓口申請の他、取得の方法はないので母に行ってもらう つもりです。
- mpascal
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お礼
ありがとうございます。
- Prince-1999
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印鑑証明については、市町村ごとに取扱いが異なりますので、お父様がお住まいの市役所の住民課などに確認することが一番確実です。 私が住んでいる札幌市では、カードさえあれば、委任状は不要ですが、全国統一の扱いではないようです。
お礼
ありがとうございます。 確認します。
お礼
父が認知症を発症する以前に売りに出していた土地が売れることになり 必要となりました。 謄本等は直系の娘の私で取得できました。 最終段階で印鑑証明が必要のようです。
補足
全て書類は父に渡し、不動産会社の方には施設に入っていただいて おります。 後見人をつける程の進行度ではありません。