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妻に水商売を許していて浮気された場合

妻に夜の仕事、水商売(キャバクラ、ガールズバーなど)で働くことを許していた場合で、もし妻が店の客や店員などと浮気(不倫)した場合、妻や浮気相手への慰謝料請求で不利になりますか? そういう店で働くことを許容していたんだから夫も悪い、となりますか? ちなみに妻がそういうお店で働きたいと言った場合です。

みんなの回答

回答No.11

かなりきわどい内容ですね。 ここでは、浮気(不倫)の一線がどこになるかというのが問題になるかと思います。 仮に、お客さまとアフターで二人きりで食事に行った場合、 世間一般では不倫というひともいるかと思いますが、奥様の場合は立派な営業活動です。 水商売で働くことを許しても、どこまでがだめでどこまでは良いかなどのルールを決めて、奥様としっかり話し合う必要があります。 そのルールを破った場合に、慰謝料の請求ができる可能性がありますが、 奥様の反論の内容によっては慰謝料の請求ができない場合も十分にありそうです。 いざこざになる可能性があると思われた場合は今すぐ辞めてもらいましょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.10

何度も恐縮です。 紙に書かれているとおりに行かなければ意味が無い。と、ご指摘に関して。 法律の条文の通りに行かないということです。様々の生活の営みを、法律の条文に当てはめるのは無理があります。従いまして、法律の解釈の問題で争われています。その結果が、判例となって類似する紛争の解決の判断基準になっています。 失礼ながら、あなたのケースで慰謝料を取れるという気持ちでお尋ねになっているので、私との見解の相違があるようです。上辺だけの事象の説明ですので、その通りのアドバイスになっています。 不倫は不倫だとおっしゃるのなら、その不倫となる形態を詳しく説明して貰えば、取れる可能性もあります。しかし、お書きになっている範囲では絶対に、といって良いくらい慰謝料はとれません。(裁判などになった場合の話です。示談は除外。)

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • 783KAITOU
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回答No.9

水商売を許したから不倫を許したことにならないのは誰でも分かる極論です。不倫という不法行為は、それに至るまでの過程があります。何事もそうですが、結果だけを捉えて原因とか結果に居たる過程を無視するかの様な考えは、法律を挟んだ議論には不向きです。 水商売で働く女性の夫が、妻が客の男性と男女関係を持ったからと言って、客が慰謝料を払うようなことは滅多にありません。判例の多くが請求を却下しています。 従いまして、慰謝料請求に不利になります。確実にです。と、いうのがお答えです。又、分けて考えるべきだという考え方もありますが、ご質問のケースはそうはいきません。 あなたの意にそぐわない回答ですが、体験上及び法律を参考にしながら正直に答えています。紙に書かれている法律の文面どおりに現実はならないのです。そうなるのなら裁判なんて不必要です。

sidamirai
質問者

お礼

紙にかかれているとうりにならないのなら法律書は意味がないですよね。結局裁判官の主観になります。私は書かれている要件を満たせばそれでいいはずと思っていますが。その確認作業が裁判だと思います。だって紙にかかれていることどうりの事が起こっているか確認する必要がありますからね。あとは鑑みるべき状況に配慮する程度ということでしょうか。 裁判官が水商売のケースはこうだと勝手に解釈、決定していたら、それこそ違法行為だと、私は思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

以下のようなお尋ねを頂きましたので再度失礼いたします。 ●このあたりが理解に苦しみます。 1度きりなら不法行為にならない?不法行為に該当するには回数が明記されているのでしょうか?例えば2回目からは不法行為に該当する。など。 明記されているのでしょうか。  ↑ 既にご存じだと思いますが、不法行為が成立するには、(1)加害者に故意又は過失があること。(2)権利又は法律上保護される利益の侵害があったこと。(3)加害行為によって損害が発生したこと。すなわち、行為と損害発生との間に因果関係があることが必要です。 (1)については、故意とはわざとしたということ。過失とは、不注意だったということです。民法は過失責任の原則を取っています。故意又は過失がなければ責任がない、不可抗力で他人に損害を生じさせた時は責任がない、という扱いです。 (2)については、権利の侵害が必要ではなく、法律上保護される利益が違法に侵害されればいいのか、です。軽微な利益の侵害は、侵害の仕方が悪質な物でなければ違法とはいえない、という具合に、侵害された利益と侵害の仕方との相関的な関係で、違法性を考える様になってきています。 (3)について、損害の発生と因果関係の問題です。これは、被害者が不法行為によって生じた損害を明らかにして賠償を求めることになります。  ●単なる「浮気」とはいえ結婚していれば、それを知っていれば、すなわち不法行為に該当するのではないでしょうか?  ↑ 一般的なことについて申し上げます。水商売は、お客である男性を店で働く女性が接待する様になります。そこでは、普段語られない男女間の会話を始め、いろいろな無礼に見えることでも大目にみられています。そういう環境で働く女性と、お酒の勢いを借りた乗りで性の関係にいたる場合もあります。 その様な場合、女性の配偶者の利益の侵害が軽微なのか、悪質性があるのかないのかの問題になるでしょう。こういう点から、水商売で働く女性と1回の浮気では不貞行為として損害賠償を勝ち取るのは難しい、ということです。 では2回ではどうか、3回ではどうなのかという問題が残りますが、回数の問題ではない、ということは前述の不法行為法の説明でお分かり頂けるものと思います。失礼いたしました。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。正直な感想を言います。(1)については結婚していることを知っている以上、妻も客の男性も「故意」がありますよね。もちろん水商売の酒の席でつい、ということもあると思いますが、それと性接待とは別です。それを許すわけがないのですから、双方に故意、または「過失」があると思います。 (2)については確実に「法律上保護される利益が違法に侵害」されていますよね。例えば妻に関しては確実にそうです。ただそこに至るまでの過程には状況的なものを見て悪質かどうかは問われると思います。 (3)については明らかですね。精神的苦痛に対する慰謝料と、その後もし妊娠が発覚したら、どちらの子かわかりますか?わからないですよね。堕胎することになります。もしそうなったらその費用の半額と精神的慰謝料も増額したいです。 要するに水商売の席で客と寝た場合に不法行為とされず、訴えてもほとんど却下されるというのはおかしいです。ということは水商売イコール不倫し放題ということではないですか?水商売に偏見を持ちすぎです。浮気されたほうの精神的苦痛はどの場合も変わりません。妻が水商売をやっている場合は浮気として認めない。というのはあまりにも差別ではないでしょうか。

  • 783KAITOU
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回答No.7

お尋ね頂きましたので再度失礼いたします。 ●そうなんですか!ということは水商売で結婚している女性と肉体関係を持っても、1度のみでは客側は慰謝料請求されないということでしょうか。  ↑ 水商売に従事する既婚女性が、客の男性と1度男女の関係をもったからと言って、女性の配偶者から慰謝料の請求があっても客の男性は、法律上はまず支払う必要は無いでしょう。(判例もほとんどが請求却下です)又、1度だけの男女の関係は、不法行為に該当しないのは了かです。 ●ただ、妻に対しては慰謝料請求できるということですか?もちろん 水商売自体は許しても枕営業などは許していない場合です。要するに妻に利益が発生している場合は男側は不法行為を問われないということでしょうか?!  ↑ 奧さんは、何処でどの様な仕事に従事していようが、配偶者に対して耐えず貞操義務を負っています。従いまして、これは不法行為になりますので、特に浮気の理由(夫婦間の不仲とか)が無い場合は、夫からの慰謝料請求対象案件になります。 そういう場合でも奧さんにはそれなりの言い分とか、そうなった状況の説明があるでしょうから、難しいのが現実です。要するに水商売で働く女性と1度切りの身体の関係を持つのは、単なる「浮気」ですので、中々不法行為と認定されにくいのです。ほとんどダメでしょう。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。 >1度だけの男女の関係は、不法行為に該当しないのは了かです。 >要するに水商売で働く女性と1度切りの身体の関係を持つのは、単なる「浮気」ですので、中々不法行為と認定されにくいのです。ほとんどダメでしょう。 このあたりが理解に苦しみます。 1度きりなら不法行為にならない?不法行為に該当するには回数が明記されているのでしょうか?例えば2回目からは不法行為に該当する。など。 明記されているのでしょうか。 単なる「浮気」とはいえ結婚していれば、それを知っていれば、すなわち不法行為に該当するのではないでしょうか?

回答No.6

そのような店で働くことを許可していただけであって、浮気をすることを許可していた訳ではないので、慰謝料請求にまったく不利に働くことはありません。 また、慰謝料請求に関しては妻が浮気をしている明確な証拠が必要になります。 明確な証拠がないと離婚調停などになった際に、浮気をされたと判断されることが難しくなります。

参考URL:
https://tantei1.com/topic/15
sidamirai
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●妻に夜の仕事、水商売(キャバクラ、ガールズバーなど)で働くことを許していた場合で、もし妻が店の客や店員などと浮気(不倫)した場合、妻や浮気相手への慰謝料請求で不利になりますか?  ↑ お尋ねのケース、不貞(=不倫)の認定そのものが大変難しいです。もし、奧さんが指名を多く取るために、良さそうな客と寝た場合は、不貞とは認定されません。しかし、あなたへの貞操義務違反を奧さんは問われるでしょうね。 水商売で働くことを夫が許したかどうかは、不貞の慰謝料請求には直接関係ありません。しかし、金を稼ぐために寝ても良いと奧さんに伝えていて、奧さんが客と寝た場合、不貞だと言って慰謝料を請求すれば、美人局で罰せられる可能性があります。(不法利得行為です。) 一般論としては、水商売で働く女性が、不貞行為だと言って訴えられても、多くの場合「枕営業」と解釈されますので、法律に基づいて慰謝料を請求して手に入れるのは難しいです。 店員とは別の問題です。これもどの様な内情があったのかが問題です。店員が、俺と寝るなら言い指名客をつけてやる。と、いった場合などはダメですね。 不貞で慰謝料を取ろうと思うなら、仕事を離れた私的な付き合いが特定の異性と反復してあることが前提になります。それと、夫婦関係が崩壊していないこと。この崩壊の定義は難しいのです。各夫婦の生活の実情が多いに絡んできますので・・・。

sidamirai
質問者

お礼

そうなんですか!ということは水商売で結婚している女性と肉体関係を持っても、1度のみでは客側は慰謝料請求されないということでしょうか。ただ、妻に対しては慰謝料請求できるということですか?もちろん 水商売自体は許しても枕営業などは許していない場合です。要するに妻に利益が発生している場合は男側は不法行為を問われないということでしょうか?!

回答No.4

場合によっては「美人局」と間違われる可能性があるかもしれませんね。 妻への慰謝料請求とはどういうことでしょうね。 もう別れたほうが良いんじゃないですか。

sidamirai
質問者

お礼

もちろん美人局ではありません。今後そのような事態が発生した場合にどう対応できるのか?といった疑問です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

ハイ、不利になります。 慰謝料ですが、これは二段階に分けて考える必要があります。 1,慰謝料が発生するかどうか  水商売を許容することと不倫をすることは別ですから  慰謝料発生の有無には関係がありません。 2,慰謝料の金額  不倫があって、その慰謝料がどれほどの値になるか。  水商売を許容した、ということは、そういう危険性がある  ことも許容した、少なくとも落ち度があった、という  ことになり、金額に影響が出る可能性があります。

sidamirai
質問者

お礼

金額に差が出てくる可能性があるということですね。ありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

先ほどの回答者の方の意見に賛同します。不倫をするとかしないの問題は奥様個々の問題であって、夫が水商売をする事を許したから?というのは全く関係が無いという事です。世の中、結婚していてスナックなどを経営している女性は沢山います。日ごろから夫婦としてのコミュが大事と思います。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。もちろん水商売を許したら浮気を許したということにはなりませんよね。