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傷害事件について教えて下さい

連続ドラマの中で人をホームに突き落として相手は生きていますが、その後に加害者は自首しましたが被害者が訴えませんとなった為に加害者は釈放されましたが、こういうケースでは被害者が訴えない限り刑務所に入ったり裁判になったりする事は無いのですか?ドラマだけの話ですか? 疑問に思ったので教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

ホームに突き落としたのですから、暴行、怪我すれば 傷害罪が、殺意があれば殺人未遂になりえます。 これらはいずれも、親告罪ではないので、 被害者の告訴は不要です。 だから、警察がその気になれば検察送致して、 検察が起訴し、有罪にすることは可能です。 そもそもですが、刑事法、というのは被害者の為に 存在するのではありません。 広く、社会の秩序を守るための法です。 だから被害者の意思は関係ないのが原則なのです。 親告罪は、あくまでも例外です。 しかし、犯罪が軽微であり、犯人も反省して、被害者も まあ、いいや、ということになれば、警察も微罪処分 として、検察送致しない場合があります。 だからドラマだけの話しではありません。 それでも殺意が認められるような場合は、被害者が どうあれ、検察送致 され起訴されるものと思われます。

yuritoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。

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