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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬知人からもらうと処罰?)

薬知人からもらうと処罰?

このQ&Aのポイント
  • 口から飲む痛み止めが飲めなくて、座薬の痛み止めなら使えます。
  • 近くの歯医者では座薬の痛み止めを出してくれる歯医者がなくて困っています。
  • 知人から座薬の痛み止めをもらうと処罰される可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 (医薬品の販売業の許可) 第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。 「 授与 」という言葉があるので、薬局から授与されるのは良いと解釈できます。       しかし 薬事法第49条では、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または「 授与 」してはならない と明記されているので処罰の対象になります。     参考になれば幸いです。

grace720002000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#227408
noname#227408
回答No.2

市販されている薬なら問題無いですが、処方された薬の譲り渡しは違法です。