課題解決手段と発明の効果・技術的特徴
新規性有り、かつ、いわゆる当業者が公知技術等から容易相当できない課題解決手段(技術的思想)ではありますが、
公知の課題解決手段と比較して、何らの有利な効果(簡潔な処理で済む、コストダウン等)が得られない場合、
当該技術的思想を出願したとして、進歩性や、特別な技術的特徴は認められるのでしょうか?
例えば、課題Aを解決する手段としてaが公知であった場合に、aとは全くの別概念である課題解決手段bを発明したところ、aもbも、Aの解決のために要するコスト等が実質的に等価である場合です。
進歩性については、条文上の問題はないだろうとは思うのですが、特別な技術的特徴については、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」と言えるのか、やや疑問に思っております。
よろしくお願いします。