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著作権侵害になるかどうかについて

オリジナルのゴム印(スタンプ)を作りたいです。 学校の宿題のプリントに押されているような「見ました」みたいなスタンプを作りたいのですが、例えば版権物のキャラ(リラックマとか貝社員のアサリなど)のようなものを版権者の承諾を得ることなく使うのってやっぱり著作権法上問題になりますか? 自分自身が授業をしているクラスのプリントでのみ用いるという条件のもとで考えてください。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

厳密に白黒ハッキリさせなければいけない場合では、「違反」です! 決してこのようなコーナーであっても「良い」とは言えませんが、限りなく罪に問われることはないでしょう。 万が一のことを考えると、、、明らかに殆んどの方がそのキャラクターをイメージするようなものであれば、インスタへの掲載だけは注意してください。 (私の地元で、ディズニーキャラ、アンパンマンキャラをシール加工して幼稚園の送迎バスに貼り付けていたところ、どこで情報を得たのか当該園に連絡があり速やかに剝がすように現状注意されたことがあったそうです。)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 私見ですが、 授業の過程において提出物の評価は付帯事項だと思いますので、 質問者様だけが、質問者様の受け持ちクラスのみの使用であれば、 問題ないと思います。 ただ、学校全体で質問者様の作ったスタンプを使用するとかであれば、必用限度を超えますし、評価用の先生スタンプは売っていますので、 但し書きに抵触するとおもいます。 販売商品の絵柄と文字内容が同じというのは当然だめです。 書体が違っていても構成的には同体とみなされると思います。

回答No.3

作者に無許可でキャラクタースタンプを作って、業務で使用すれば著作権の侵害になります。 なので、自分のオリジナルキャラクターを考案して、意匠登録をした上でスタンプを作るしかないと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

教材として使うのであれば問題ないのですが,あなたの言うような使い方では教材とは言えないでしょう。

amnossho
質問者

補足

ということは、例えば宿題のプリントで、貝社員のアサリとカモ貝とハイ貝とワスレ貝で、数学の順列の問題を作る場合に、アサリとかカモ貝とかのイラストを載せるのはセーフってことですか?

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.1

指導という業務に使用するものですから、当然著作権を侵害することになります。

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