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彼氏の扶養に入った場合。
彼氏23、私22で同棲3年目になります。 住所は彼と同じなのですが、保険はまだ親のところに入っています。 彼は正社員、私はバイトで130万未満です。 結婚していなくても社会保険に入れることはわかったのですが、結婚して扶養内になるのと、現状で扶養内になるのは保険料などは変わるのでしょうか? まず入った場合私の保険料はいくらかかりますか? あと、どうゆう判断で事実婚になるのでしょうか? 質問づくしですみません…
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すでに彼と同じ住所にしているとのことですので、おそらく認められると思います。ただ、同じ住所といっても、同一世帯になっていることが条件です。彼が世帯主で、あなたが同居人ということです。 そうすれば、社会保険上は彼の被扶養者になれるはずです。 (協会けんぽの例) http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 内縁関係ですので、手続きには住民票のほかにそれぞれの戸籍謄本も必要です。 保険料についてですが、健康保険は彼の被扶養者になるので、あなたの分の保険料はかかりません。 また、国民年金の第3号被保険者になるので、これも保険料はかかりません。今まで国民年金の保険料を支払っていたなら、これが必要なくなるということです。 ただし、税法上の配偶者ではありませんから、彼は配偶者控除を受けられません。といっても、税金の額は今と同じで高くなるわけではありません。 一方で、あなたの親のほうの社会保険料についても今と変わらないですが、扶養控除がなくなる分、親の税金が増える可能性があります。
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- simotani
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社保の扶養だと追加保険料は不要です。ただ、入籍すると国民年金の3号被保険者となり年金保険料も不要になります(こちらは世帯を併合しても不可)。
親の社会保険の扶養から抜けないことには、あなたは彼の社会保険の被扶養者にはなれません。 保険料は、被扶養者の有無や数には関係なく彼の給料で決まりますから、扶養に入る入らない、結婚しているしていないに関係なく「変わりません」。 結婚していないくても事実婚を主張して社会保険の被扶養者になれる・・・のはなれますけど、誓約書だの親の証明(あなたたちが事実婚状態であること、自分があなたを扶養していないこと、あなたを社会保険に入れていないことなど)も必要だったりと面倒はあります。 親御さんが社会保険なら、あなたが被扶養者でいても外れても保険料は変わりませんから、結婚するまではそのまま親の保険に入っていたらいかがでしょう。
- tpg0
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こんにちは。 勤務先の健康保険では、勤務先の健康保険組合が扶養を認めるか否かを判断しますので、同棲を事実婚と認めるか否かも健康保険組合の判断になります。 もし、彼の勤務先に扶養家族手当制度がある場合は扶養家族手当も支給しなければならなくなりますから、同棲相手を扶養家族として認められることは意外と難しいと思いますけれど、仮に認められたなら扶養に入っても入らなくても彼の健康保険料が変わることはありませんし、彼の扶養家族になったら質問者様の保険料負担はないです。。 ちなみに、長男の私が二世帯住宅で同居する無職の母親を扶養に入れるため、勤務先の健康保険組合に申込んだことがありますが、実の母親を扶養するにも健康保険組合からの審査(年金受給額を証明出来る書類提出など)がありましたから、扶養に入れるか否かの判断は簡単ではないと思います。
- oyaji83
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結婚して扶養になるのと社会保険料は0円となります。 (130万円超えると、社会保険加入の義務が生じ、保険料を負担することになります。) 婚姻届提出してくださいね。
- hawa254
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おそらくすべての答えが下記に記載されていると思います。 http://josei-bigaku.jp/jijitukondemeritto38983/