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イオンモバイル携帯電話初期解約制度×

イオンモバイル携帯電話初期解約制度× イオンモバイルですが携帯電話初期解約制度対象外と規約に書いてました 義務として科せられてる制度なんじゃないですかね? 問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.4

初期解約制度=クーリングオフ制度。 クーリングオフ制度は店頭で契約内容の説明を受け、契約書に契約者本人が署名捺印して契約を締結した場合は対象外です。 つまり「あんた自分で店に来て、店の姉ちゃんからプランの説明やら各契約条件の説明受けて、それに納得したから契約書に自分で署名捺印したんでしょ?」 「それをいきなり無条件で契約解除しろってのは、ちぃとムシがよすぎやぁしませんか?」と言うことです。 クーリングオフ制度ってのは総務省が定めている制度なので、契約者側も被契約者側も遵守するのは義務です。 当然対象外の場合でも同じく契約内容を遵守するのは義務です。

noname#240921
質問者

お礼

いやいや そういうことでなく 押し売りみたいな状態でないとしても解約対象になるので適応を期待したのです 事実ソフトバンクではokでした。 ただその場合2年縛りの場合なら適応されるみたいです

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1370/3195)
回答No.3

〉義務として科せられてる制度なんじゃないですかね? 本人が店舗に出向いて、自分でプラン選んで、説明聞いて納得して、自分で契約するものは、規約に書いてあろうが無かろうが、そもそもが対象外。 〉問題ないのでしょうか? 何の問題もありません。 そういう制度ですから。

noname#240921
質問者

お礼

そこがポイントではなく 2年縛りかがポイントみたいです

  • 486HA
  • ベストアンサー率45% (1013/2247)
回答No.2

ご契約に当たっての重要事項説明に次のように明記してあります。 「■初期契約解除に関する事項 □ 本サービスは初期契約解除制度の対象外のサービスです。 ※初期解除制度:利⽤者が契約締結通知受領後から8⽇間、相手方(電気通信事業者)の合意なく契約解除できる制度です。」 http://aeonmobile.jp/agreement/pdf/aeonmobile_instructions_050freecall.pdf

noname#240921
質問者

お礼

やっぱイオンはだめなんですね

noname#252929
noname#252929
回答No.1

一定の内容説明が行われているものであり、その内容を契約者が理解していれば、対象外とすることができます。 >義務として科せられてる制度なんじゃないですかね? 何でもかんでもじゃありません。 >問題ないのでしょうか? 総務省が認めている制度ですが?

noname#240921
質問者

お礼

いえ 説明を十分しててもソフトバンクや大手では 不通状態なら対象となるので質問したのですが 格安系は2年しばりがないから それに当たらないみたいです

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