NHK受信料の解約について質問させてください。
NHK受信料の解約について質問させてください。
先ほどNHKの局員が受信料の契約を求めやってきました。
私はTVを所持していないため、その旨を伝えると、「携帯電話はお持ちですか」「ワンセグ機能は付いていますか?」と聞かれたので、付いているがほぼ使わないと応えました。
しかし「ワンセグチューナーが付いているだけで受信料支払いの対象になるんです」と言われたので、
「視聴しないのにお金を取られるのは納得がいきません。」と応えました。
ですが一向に帰ろうとせず「受信契約の義務」と書かれたパンフレットを見せられ、「視聴しなくてもチューナーが付いていると対象になるんです」の一点張り。
あまり知識もなかった私は、そのパンフレットに「受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」と書かれていたため、"法律で定められた義務"なら仕方がないのかと思い、不服ながらも口座振替の契約をしてしまいました。
「視聴しないのにお金を払わされるのは損ですよね。もっと視聴していない人の事も考えて、うまいやり方を考えてくださいと上の者に伝えてください。」と負け犬の遠吠えもしてみましたが・・・(効果はないでしょうが)やはり納得がいきません。
なので、すぐにインターネットで調べてみると、ワンセグ機能付き携帯電話も、視聴しない人間にとっては、見方によっては「放送の受信を目的としない受信設備」であり、放送法第32条の解釈の仕方によっては支払いをしなくてもいいのではないか・・・と思えてきました。
最近の携帯電話はほぼワンセグ付きですし、何より、ワンセグ付き携帯電話を所持するだけで受信料が発生するのであれば、購入する時点でこのようなお話が事前に告知されるべきなのではないかと思いました。
一人暮らしで苦しい家計に2ヶ月2690円は痛すぎます・・・
契約してしまった無知な私も悪いのですが、このような条件で契約をしてしまった場合、解約は難しいのでしょうか・・・
詳しい方、もしよかったら助言をお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。