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埼玉県知事選挙の応援演説に現職町長が8時30分から参加していいのですか?
現在、埼玉県知事選挙中で、候補者が支持を訴えています。 今週のある日、町役場の執務時間である午前8時30分から午前9時まで、現職上田知事が埼玉県東部の町役場の敷地のすぐ外の駐車場に演説カーを止め、演説をしました。 そこへ、この町の町長が来て、「この町には上田知事が必要なんです」と応援演説をしました。 そこで疑問が出たのです。 法的な観点での疑問ですが、 「町長は特別地方公務員だと思いますが、公職にあるものが、選挙期間中に特定の候補者に偏った意思を表明し、聴衆に対し投票を促す行為をしてよいのでしょうか」 慣例としてはよくあることかもしれません。 ただし、この慣例も正しいことなのかという原点にもどって教えていただきたいと思います。 また、正しくないとしたら、選挙違反で逮捕されるかどうか、(上田知事が応援演説を依頼していたとした場合)上田知事に連座制は適用されるかも教えてください。 よろしくお願いします。
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連座制に関する補足を。 連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするととともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。 http://www.city.yokohama.jp/me/senkan/akarui/renza.html この場合、町長は「候補者・立候補予定者と一定の関係にある者」にはあたらないので、連座制は適用されないのです。
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- yora
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法的には何も問題ありません。 道義的な問題は、全く別です。
お礼
たしかに、私が最初に引っかかったのは、道義的な問題です。 別の選挙では、首長が応援演説をしているのを見たこともあるので、法的にもクリアしているのだとは思いつつも、質問させていただきました。 町のリーダーとして、建前を取ることがいいのか、本音を取ることがいいのかということかも知れません。 ・・・本音(利益)を取ってしまうところは、エコノミックアニマルっぽくもありますが。
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
No.3の訂正です。 前指摘のとおり、単なる応援演説であれば連座制の対象外ですね。 不勉強でした。 ただし、町長が後援会に加入した上で町幹部を使って組織的選挙運動に類する行為を行っていたなどの行き過ぎた事実がもしあったとすれば、組織的選挙運動管理者該当性に関する過去の最高裁判例等からみて連座制の対象となる可能性もありそうですが、この立証はかなり難しいでしょう。
お礼
詳細な例示をいただき、有難うございます。 上田知事も、当選当初とは違い、今回は自民党と手を組んだようで、そのつながりから町長も『動員』されたのだろうと推測しています。 ですので、単なる応援演説だろうと思います。 今回の知事選挙は、盛り上がりにかける冷めた選挙のようで、選挙演説中も上田知事自身が述べていました。 こんな楽勝ムードの中、違法行為をしてまで組織票の取りまとめをさせる必要はないでしょうから。
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
前出のとおり、地方公務員法は適用除外ですのでOKです。 ただし、公職選挙法(136条の2)に公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の項目がありますので、そちらに抵触する可能性があります。 さすがにそこまではしてないと思いますが、町長として勤務中の職員等に集会動員を行っていた場合は明らかにアウトです。 公職選挙法違反ならばとうぜん連座制の対象でしょうね。
お礼
はい、地位利用はしていませんでした。 職員は、役場庁舎に向けられた大音量の応援演説に、逆に業務に支障をきたすと不満を述べていました。 有難うございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
地方公務員法第36条に「政治的行為の制限」がありますが、同法第4条2項に特別職には地方公務員法を適用しないことが書かれております。 一般的に公務員の選挙活動を制約する根拠となる法律の適用は受けないので、法的には問題がないものと解されます。 選挙違反で逮捕されることはないですし、仮に逮捕されたとしても連座制の適用範囲外です。
お礼
根拠法もご提示いただき、勉強になりました。 大変ありがとうございました。
- jklmn
- ベストアンサー率26% (105/399)
町長さんが応援演説するのは問題ないよ~ん 正しいも正しくないも法律で禁止されてないんだからさっ
お礼
さ~んキュ~~ (^^)/
お礼
分かり易いサイトを紹介していただき有難うございました。 大変勉強になりました。