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統一地方選の頼まれごとで困ってます。

おたずねです。よろしくお願いします。 A町の役場に勤務の地方公務員がB町に在住しており、B町でこのたび統一地方選挙が行われます。 B町の地元から 1)「立候補する現職の町長の後援会の会員になってもらえないだろうか」 2)「立候補する○○さんの後援会の会員になってもらえないだろうか」 3)「候補者の後援会事務所看板やポスターを家の裏に掲示させてもらえないだろうか」 1)2)については候補者(現職の町長)と実父が仲良しであり、1)については断るにせよモノの言い方を注意しなければならないと考えます。2)については職務上の性格を理由に断りを入れました。 問題は3)です。現住居へ約1年前に同一町内で転居したんですが、前居住者は会社員であり、掲示については承諾していたとのことです。 今回のことが原因で以後の地元との軋轢も考えなければならず、立場上抵触しないのなら協力するのはやぶさかでないのですが…。 やはり上記の3つは、すべてお断りせざるをえないのでしょうか? どなたかお解りになる方がいらっしゃったら、ご教示願います。

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  • yora
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回答No.2

公職選挙法の問題ではなく、地方公務員法の問題です。 公職選挙法は地位を利用した選挙運動の禁止、地方公務員法は政治活動の制限です。 あなた(?)はあくまでA町の職員なので、この1~3のケースでは地位利用は考えられません。 ただし、地方公務員法上の政治活動の制限は受けます。 1、2に関しては問題ありません。思想信条の自由で憲法上、保障された権利です。ただし、他人に働きかける行為が制限を受けます。 3については、微妙です。ポスターは単なる掲示なので、問題ないでしょう。後援会事務所の看板は、単に看板を掲げるのではなく、後援会事務所になるということです。ポスターとは全然違います。後援会事務所になるということと、後援会の会員となるということは大きな違いです。その違いを理解して判断してください。 地方公務員法の問題は、選管ではなく、人事担当課です。町であれば、同じ総務課の中にあるかもしれませんが。

doctor-k
質問者

お礼

わかりやすいお答えをありがとうございます。 本日職場で確認いたしましたところ、「制約は受けないが、疑わしいことは可能な限りかかわらない方がよい」というような内容の指示を受けました。 再度依頼があった場合、ポスターの掲示は了承しても後援会の事務所の看板は設置をお断りする予定でいたので、自分の判断がご教示いただいた内容と同じ方向で安堵しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>A町の役場に勤務の地方公務員がB町に在住しており、B町でこのたび統一地方選挙が行われます。 これが貴方のことですよね。まず結論から言うと、立場上の制約はありません。貴方の職務上の権限の優位性を選挙運動に使わなければ良いだけです。心配ならA町の選管に聞けば良いでしょ?次に、旗色を鮮明にすることです。貴方が父上の関係で現職の支持をすることをはっきりと言う事です。これで2)はOK。3)は、前居住者とは関係ありません。借家であっても、居住者の許可が必要です。それも1)をOKすればそのことを理由に断れば良いだけです。

doctor-k
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 本日は休日ということで朝からその手の来客&入電が相次いだため家族も不安に感じ、また選管にもたずねられませんでしたのでこちらで質問させていただきました。 明日、確認します。