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農機具の所有権で売買に関して

農機具の所有権で売買に関して 仮の話でお爺さんが農業をしてて農機具を所有してました。 けどお亡くなりになりました。 お婆さんは健在です。 その息子さんが農機具を売ると言ってるので買おうかと思います。 けど今回の場合は動産?で農機具の所有権はお婆さんにあるのでしょうか? どなたか法律に詳しい方、よろしくお願いします。

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.3

>その息子さんが農機具を売ると言ってるので買おうかと思います。 農機具は、どんなに古くても資産価値が認められている商品です。 >今回の場合は動産?で農機具の所有権はお婆さんにあるのでしょうか? 原則論で言うと、農機具は「小型特殊車両」でしょね。 最近は、財政不足で「多くの市町村が、ナンバープレート要請」をして「自動車税収入確保」に力を入れています。 が、何ら「法的な強制力」が無いために「多くが未登録」状態です。 で、仮の話で「所有者の爺さまが亡くなった」との前提ですよね。 この場合、農機具は「婆さまと息子が相続」します。 先に書いた通り「質問者さまが譲ってもらう農機具の、ナンバープレート有無」で回答が変わります。 ナンバープレートがあれば、正式な「遺産分割協議書」が必要となります。 この遺産分割協議書内容で、農機具の所有権が決まります。 ナンバープレートが無い場合は、「手渡し」で所有権の移転が可能です。 「売ります・買います」と、同じですね。 ですから、婆さまと息子が「譲渡に同意」すれば譲渡可能です。 つまり、未だ婆さまと息子の共同所有物です。

mark2mx40
質問者

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このたびはどうもありがとうございました。

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回答No.2

大丈夫ですよ。農機具関係の売買は、農家〔田舎〕さんであれば、あまり厳しくはありません。スゴく簡単です。 領収書(5万円以上なら収入印紙貼付)をキチンと貰い保存します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 農機具は、税務関係の申告時に、意外に高額な還付金が期待できます。 中古でも減価償却で処理できる場合があります。 … 補足として: 小型特殊自動車等で、使用時に登録する必要があるなら、〔その息子さん〕に購入時点で(廃車証明関係書類)を取って貰います。 その後、mark2mx40 様が市町村役場に出向いて、(廃車証明関係書類)を税務課で提示してナンバーの登録をしましょう。 … 〔その息子さん〕に手続きして貰えばスムーズに廃車が行えます。勿論、役所指定の簡単な委任状に押印して貰えばmark2mx40 様にも感単に廃車手続きができますが、窓口職員によっては、〔お爺さん〕名義のナンバーの廃車時に、第三者の持ってきた委任状に息子の印では、咎められるかも知れません。 (極端な話、高額な農機の場合、手続きにお婆さんや息子さんの分割同意書を求められるかもしれません。これは、避けましょう。) … もし、mark2mx40 様が、その売る側の息子さんであるならば、税務課にナンバープレートを持参して、免許証などで身分証明をして、「もう、使わないから廃車してください。(とりあえず廃車しますというイメージ)」と、廃車して貰いましょう。 田舎なら、書類は「親が死んだので見つからない。」程度の申告でも、ナンバープレートを税務課に持って行けば、廃車できます。確か、無料で車体番号か形式とか書いた書類を一枚貰えました。これが、次に登録する人にとって大切なのです。 銘板(プレート)を撮影しておくと機体のナンバーが確実に分かり、役所でも記入してくれます。 以上、私の息子の話を聞いていたので、顛末を想い出すままに書きました。

mark2mx40
質問者

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このたびはどうもありがとうございました。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.1

遺産相続の配分によるので、所有権がお婆さんにあるのか?息子さんにあるのかは判りません。 基本は財産の半分がお婆さんで、残りを子供たちで等分ですけど 遺産分割協議書で、どのように分けられてるか確認してください。 また、農機具がトラクターのようなもので、ナンバー付きの場合は名義変更が必要です。 その場合は役所に確認したほうが速いと思いますけどね。

mark2mx40
質問者

お礼

このたびはどうもありがとうございました。

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