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天皇については国民投票が必要なのでは?

天皇の地位は国民の総意に基づくと憲法で決まっているのに、どうして少数の偏向学者だけで決めてしまうのですか?憲法違反では?

みんなの回答

  • shpfive
  • ベストアンサー率40% (21/52)
回答No.7

まず「日本国憲法」第1条には、こうあります。 >天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 続いて、第2条 >皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 →つまり「日本国憲法」に基づくのであれば 皇位の世襲と、その皇室典範に基づく継承は、日本国民の「総意」が認めているという前提となっているわけです。 で、これに異議を唱えるのであれば 「日本国憲法」の改正により、皇室のあり方の是非を問うのが筋道でしょう。 が、第9条などは、よく憲法改正についての議論でも話題になりますが 第1、2条をはじめとする「天皇」関連の条文についての改正は、ごく一部の「天皇制廃止」を主張する方々が感情的な発言をすることがあっても、具体的な議論まで深化していないのが現実です。 そして日本共産党を含む、我が国の政党は「天皇制廃止」を具体的な目標として掲げてはいません。 日本共産党にしたところで、せいぜい「将来的には廃止できたらいいな」という願望程度のことしか言っていないんです。 そして、一般国民のほとんどが支持しない「少数意見」を「総意」とはいいません。 つまり天皇の地位は「日本国民の総意に基づく」というのは、大筋で正しいと考えられますので 少なくとも憲法違反ということはあり得ないでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

天皇については国民投票が必要なのでは?   ↑ 国民投票だと政治家みたいのが選ばれます。 非常に生臭く、利害が対立して、日本全体の象徴としてふさわしく ありません。 天皇の地位は国民の総意に基づくと憲法で決まっているのに、 どうして少数の偏向学者だけで決めてしまうのですか?憲法違反では?     ↑ この場合の国民というのは、歴史的意味の国民を指します。 現在する国民とは違います。 過去現在未来を通じた、観念的意味の国民、歴史的 国民の意味です。 この歴史的国民という概念は統一体ですので、 総意しかありません。 総意、というのは現在する国民全部の意思、という 意味ではないのです。 だから、理論上、国民投票で代置することは 出来ません。 その具体的内容を一部の人間で定めても、それだけ では憲法違反ということは言えないのです。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.5

日本国憲法には天皇の生前退位の規定はありません。あるのは摂政だけです。憲法第5条には(天皇不如意の時は)摂政を置くとはっきり書いてあります。それを無視して下位法(特別立法、もしくは皇室典範改正)で生前退位を認めるのは明々白々の憲法違反です。集団的自衛権解釈よりひどいです。どうしても生前退位をやりたければ憲法改正が順序です。そうなれば最終的には国民投票です。 第5条(摂政) 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

回答No.4

現天皇の地位ではなく、呼び名を議論してるだけでしょ。 それとも国民に公募で呼び名を応募するのですか? 国民の総意は、現天皇の退位がいいのか悪いのかでしょ。 私見では永続として自己の意思での退位がいいと思います。 ただし一定の規制を設けて。 自民の思惑である天皇を利用することだけはないように。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.3

そうするともう「そもそも天皇という存在そのものが国民の総意を受けていない」とか、そういうことをするべきかどうかという議論から始めなければならないので、議論が10年がかりとなってそのまえに今上天皇の命が尽きてしまうでしょう。 今上天皇におかれましては「もう体力的にもキツいので天皇という立場から解放させてほしい」っていうご要望ですからね。 ただあの有識者会議なるものはどえらく偏向しているという点においては同意ですね。なにしろご本人が「退位させてくれ」っていってるのに有識者会議が「退位に反対」とか言い出してるんですからね。天意を無視するたァ、彼らのほうが逆臣じゃねーかとも思ったりするわけですが。

回答No.2

天皇は必要か否か、を国民投票していないのがおかしいと思います。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

地位を変える問題ではありません。 生前退位ができるかどうかであって関わるのは皇室典範の方です。

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