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週休3日制について
部署の人材不足により週休3日制の導入を検討しています。 基本的には、1日10時間勤務で週40時間勤務になるので、5日勤務と労働時間は変わらないので給与変更もする予定はありません。 一点、気になるのが有給の消化方法です。通常は8時間の勤務に対して有給消化のような形になると思いますが、仮に10時間の場合はどのような計算方法になるでしょうか? 2時間だけ出勤するのか、それとも1日分を10時間とカウントするのか。詳しい方いらっしゃったら教えてください。
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- simotani
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回答No.2
一日を10時間で週4日にする場合変型労働時間協定を結ぶ必要があります(で無いと8時間を超える部分に25%の見なし残業加算が必要に)。この場合でも10時間を超える部分には当然残業加算が必要です。 後年休は日単位が原則で、例外は最大半分迄を時間単位に出来る(出来るだけでする義務は無いです)。 但し1日の所定労働時間を10時間とする以上年休は10時間の10日~20日になります!8時間換算には削減出来ません!!また遅刻早退に代えて(部分)年休の申請は出来ます。
- kitiroemon
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回答No.1
有給休暇の取得は労働日単位ですから、1日の所定労働時間を10時間としているのであれば、その1日をまるまる休ませなければなりません。 ただし、有給休暇のうち年間5日を超えない範囲内で、時間単位での取得ができる規定にしてもいいことになっています。その場合は、例えば2時間単位での付与と規定していれば、2時間×5回分=10時間で1日分の有給休暇とみなします。
お礼
そうなんですね。ありがとうございます!