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古い土地の面積
宅地にかかる納税通知書に登記地積という欄がありますが、これは登記簿に記載されている面積の事ですか。 昔から住んでいる古い土地の登記簿においては、明治時代に測量した時の数値が記載されているのですか。それでも現在もその数値を頼りにして税金を割り出していると思うのですが違いますか。 図面においても明治時代の物だからまったく当てにならないという人がいますが、当てにしなければ測量そのものが実行できないように思いますがどうでしょうか。
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> それでも現在もその数値を頼りにして税金を割り出していると思うのですが違いますか。 本当かどうかは分かりませんが、実際は広いのに、登記上は狭く登記して、税金を安くしているかもしれません。 登記の面積より、実測すると広いことが多い様です。 税金の割り出しには、実測した面積がいいのですが、その稼働・手間、人員・経費は誰が出すのですか? 結局、税金からの支出でしょう。 だから、税金を算出するための面積は、古くても、誤差が有っても、登記上の面積を使うのです。 でも、土地を売買する時は、登記上の面積と実測の面積の両方か、または、どちらか片方の面積だと表示して、売り主/買い主の提示しているはずです。 また、整地/造成などの土地を実測した場合、その実測の境界の位置に、半永久的な石や金属などを埋め込んだり、打ち込んだりします。 > 図面においても明治時代の物だからまったく当てにならないという人がいますが、当てにしなければ測量そのものが実行できないように思いますがどうでしょうか。 前述の様に、明治時代の面積では、登記上と、実際とは、面積が違いますが、その修正して正しい面積を出すには、非常に多くの人員稼働・経費がかかります。 その非常に多くの人員稼働・経費も税金からですが、1buthi さんは、どの面積を使って税金を算出をするのがいいですか? ------------------------ もう一つ。 登記上の面積のほかに、明治時代に作られた、土地の番地を入れた「公図」があります。 この「公図」にも、「土地の形状」が表示されていますが、実際の土地の形状と、「公図」の土地の形状が合っていません。 したがって、「公図」の土地の形状は、参考にして、実際の土地の形状を推測するしかありません。 ★ だから、古い「公図」の境界・形状と、実際の土地の境界・形状とが、ずれたりしていたりして、境界争いが生ずることがあります。 人間の記憶からの境界・形状や、死んだ親・日父母からの話で、境界・土地の形状を主張するからです。 ★ 土地の境界を確認したり、定かでない場合は、隣の土地の名義人・関係者等が立ち合いをして、境界を確認します。 境界が決まると、資格のある土地家屋調査士等が測量して、面積・土地の形状・隣と接する境界せんの長さなどを入れた測量図を作って、その測量図やけん責・形状等を登記します。 隣の土地の人は、たいていは、立ち会わないことが多いですが、それでは境界が確認できませんので、立会の時期などでトラブルになったり、隣の土地の人の立会をきっかけに、境界の位置などで新たなトラブルが発生することもあります。
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- kitiroemon
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基本的には、登記簿の数値です。 ただ、戦後の昭和20年代頃から、全国的に順次地籍調査が行われており、測量をし直しています。 http://www.chiseki.go.jp/about/index.html http://www.chiseki.go.jp/situation/index.html http://www.chiseki.go.jp/map/index.php 進捗状況は市町村によってまちまちです。 該当の土地の登記簿の表示部を見れば、いつの国土調査(地籍調査)によって修正されたかが明記されています。 登記情報提供サービスを利用すれば、法務局に行かなくても登記簿をダウンロードできます。一時利用もできます。1件あたり335円かかりますが。 http://www1.touki.or.jp/gateway.html
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ありがとうございました。 測量を行ったのですが、回りの人が公図も登記簿も古いデータなので当てにならないというので、それなら当てになるデータはどこにあるのかと思いました。古かろうとも現実では基準にしているはずだと思い質問いたしました。
お礼
ありがとうございました。 >だから、税金を算出するための面積は、古くても、誤差が有っても、登記上の面積を使うのです。 >したがって、「公図」の土地の形状は、参考にして、実際の土地の形状を推測するしかありません。 これが確認できたので安心しました。