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助手席がパワーリフターになっているクルマ購入
助手席がウィングシート(パワーリフター等の呼び名)になっている新車購入についてですが、 カタログには「消費税・非課税対象車」と記載してあります。 「非課税」です!と言い切っていないということは、購入する条件や人によって可否が決まるのでしょうか? その定義も教えてください。 ある程度の知識としては、障害者手帳記載の「級」によって、取得税、自動車税(地方自治税)が免税及び納税補助があることは分かっています。 上述の質問では、助手席に乗車する対象者が超高齢、障害があるが完治の可能性がある人(障害者認定されていない人)、、、登録名義人が健常者、レンタカー業者の場合も知りたいので、幅広く宜しくお願いいたします。
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- hawa254
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トヨタのウェルキャブのページ https://toyota.jp/welcab/subsidy/ 消費税は、 厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品(H3/6厚生省告示130号)の規定に該当する装置を備えた自動車を取得する場合、非課税になります。 1.車いすと車いすの方を乗せられる自動車 車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両は、その車両に係る消費税が非課税になります。 ・・・と書かれています。 誰が使うかの条件は特に無さそうです。 取得税は、 1.お身体の不自由な方が取得・利用する車 お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは通勤等のために生計同一者が運転される車は、自動車取得税が減免されます(事業用は除く)。 ウェルキャブの適合車 ウェルキャブ・標準車に関わらず、上記条件を満たす場合は適用 2.お身体の不自由な方が乗車可能な車 お身体の不自由な方が乗車できるようにした構造の車は、自動車取得税が全額免除されます。 ウェルキャブの適合車 構造の基準等について都道府県税事務所に事前にご確認ください。 3.お身体の不自由な方が運転できる営業車への改造 お身体の不自由な方が自ら運転するための構造変更をした営業車は、構造変更費用に税率を乗じた金額が自動車取得税より減額されます。 ・・・とあり、障害者の方の利用を前提にしているようなので、 減免は難しそうですね。 構造とかの問題もあるようなので、詳しくはディーラーの営業さんに確認してください。
お礼
お礼のご挨拶が遅くなりまして申し訳ございません。 消費税に関する途中経過の情報としては、トヨタ車の中でも助手席が電動及び手動でほぼ90度回転するものは消費税が掛かるそうです。(カローラ等背の低い乗用車系) 但し、回答者さんがおっしゃるように当該車両のトランクルームにミニクレーンを装着することで非課税対象になるようです。 微妙な差なのですが、上述の助手席回転イスが次の操作で車外にはみ出し更に上下可動するものは、その単体装置が装着されているだけで(ミニクレーンを装着しなくても)非課税になることが分りました。 ご協力有難うございました。