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ふるさと納税の上限額

下記の場合、有効に控除を受けられる納税上限額はいくらくらいになりますでしょうか 収入 給与 6,600,000円 配当 700,000円(内訳 国内上場株 550.000円、Reit 50,000円、外国株 100,000円) 所得控除 医療費 250,000円 社会保険料 1,000,000円 401k 276,000円 生命保険 40,000円 扶養控除+基礎控除 1,700,000円 税額控除 配当控除 55,000円 外国税額控除 10,000円

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  • kitiroemon
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回答No.1

概算ですが、62,000円くらいだと思います。 前提条件として以下を想定しました。 ・配当収入は配当控除があることから総合課税を選択 ・所得控除として記載のものは、いずれも所得税計算のときの控除額(住民税用ではない) ・医療費は支払った額ではなく控除額(かかった医療費は350,000円) ・生命保険は支払った額ではなく控除額 ・住民税の計算は東京23区のもの 計算式は、  上限額(目安)=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

subarist00
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。きちんと書いたつもりでしたがいろいろ条件足りなくてすみません。場所は横浜ですがそれ以外の前提は正しいです。

subarist00
質問者

補足

所得税率は10%だと思うので、逆算すると住民税の所得割額が240,000円くらいになるということですね。所得税が安かったのでふるさと納税なんて1万円もないかと思っていたのですが意外とあるもんだな、と。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.2

> 住民税の所得割額が240,000円くらいになるということですね。 住民税の計算ですが、、、 ◆総所得金額 5,440,000円 給与所得 4,740,000円 配当所得 700,000円 ◆所得控除額(住民税) 2,974,000円 基礎控除 330,000円 社会保険料控除 1,000,000円 生命保険料控除 28,000円 配偶者特別控除 310,000円 扶養控除 450,000円+330,000円 小規模企業共済等掛金控除(401k) 276,000円 医療費控除 250,000円 (配当控除 15,400円) なお、所得税の計算用控除額で、扶養控除+基礎控除が170万円とのことですので、妻と子供2人として、  配偶者特別控除 31万(31万)  扶養控除1 63万(45万)  扶養控除2 38万(33万)  基礎控除 38万(33万) と勝手に仮定しました。間違っていましたら修正して再計算してみてください。(カッコ内は住民税用控除額) したがって、課税所得金額 2,466,000円となりました。 横浜市の所得割税率は、10.025%ですので、調整控除も考慮して所得割額は24万円強。(この額から、配当控除、(残額があれば)外国税額控除が差し引かれます) なお、外国株配当100,000円の外国税額控除が、その10%の10,000円となっていますが、少し過大見積もりのような気がしたのですが、外国税額が不明なので何とも言えません。

subarist00
質問者

お礼

丁寧なご解説ありがとうございました。やはり住民税は24万円程度なんですね。外国税額控除は今年の収入だけで計算するなら1100円程度ですが、昨年も同じくらい外国株の配当があって、控除をし忘れていたのでその分を余裕額として確定申告フォームに入力していったらそうなりました。昨年は所得税が100万程度あったので余裕額が大きくなりました。