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失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも
失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも延長申請可能ですか? 退職日が28年11月30日で離職票が来たのが、29年1月13日でした 離職票が届き働けない期間が30日を過ぎてから1ヶ月以内とありましたが 離職表が来て17日しかなく、金欠も重なり期間内にハローワークには 行けず今日現在そのまま放置していました 退職理由につきましては、28年5月23日よりうつ病で休業していて 28年11月30日に退社し 離職票が来なかった理由は、退職後すぐに 離職票がくると思い1ヶ月が経過し派遣会社に問い合わせすると、 印鑑ないと貰えないといわれ離職表が遅くなりました 失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも延長申請可能ですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 以下、厚生労働省の雇用保険業務取扱要領(参考URLリンク先46ページ参照)の最新版からの引用です。 ~~~~~~~~~~ この場合において、天災その他やむを得ない理由(交通途絶、申請者への離職票の到達の遅延等申請者の責めに帰すことができない理由)のため、所定の期間内に申請できなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して 7 日以内に申請すればよい(則第 31 条第 3項但書、第 6 項及び第 17 条の 2 第 4 項)。 ~~~~~~~~~~ すなわち、あくまで所定の期間内にやむを得ず申請できなかった場合について、その特例として7日の猶予が認められるのであって、あいにくですが単なる個人的事情のもとでの放置はまず認められないでしょう。 念のため所管のハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。その際、場合によっては地道に求職実績を積み重ねれば個別延長給付が認められることもありますので、あわせて説明を受けることをおすすめします。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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