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このバイトブラックですよね?
彼氏が働こうとしてるバイト先の雇用契約書を読んだのですがあまりにもブラック臭がやばいのでやめた方が良いのではと思います。完全に違反な気がします 違反だと思った点 休むときはどんな事情、インフルエンザ含む体調不良の場合でも変わりを見つけなければ休めない という記載 やめる1ヶ月前に必ず責任者に言うこと、もし言わずにやめた場合は給料の支払いはしないということ 自転車通勤する場合は自転車保険にはいらないと許可しない(保管費用はバイト側が支払うものとする。会社は支払えません) 以上です。あまりにひどいですよね(・_・;
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- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
ひどくは、有りません、極めて、当然当たり前の事です。
- alaba
- ベストアンサー率8% (23/273)
もっとひどいところもありますが、とりあえずブラックですね。 別のアテがあるなら行かないほうがいいかと。
- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
http://www.houterasu.or.jp/sp/nagare/index.html 無料法律相談の流れ 「収入や資産が一定額以下であること」などの条件にあてはまる方は、無料で弁護士・司法書士による法律相談を受けることができます。 1. 法テラスに問い合わせる お近くの法テラスにお電話いただくか、窓口にお越しください。 法テラスをご利用いただけるかどうか、確認いたします。 2. 相談の予約をする 条件にあてはまる方は、無料の法律相談を受けることができます。 相談は、法テラスの事務所や、法テラスと契約している弁護士・司法書士事務所などでできます。 相談時間は、原則1回につき30分程度です。 3. 相談を受ける 相談前に援助申込書に必要事項をご記入いただきます。指定されたお時間に遅れないようにお越しください。また、指定された資料をお持ちください。 利用の条件は、 参照して詳しく読んでください。
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ありがとうございます
- kompany
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いろいろブラックですね。 インフルになったら会社側から出勤停止を言い渡すって感じだったような・・・。 >言わずにやめた場合は給料の支払いはしない こんなのもまかり通りません やるとしても短期間にしておいたほうがいいバイトですね
お礼
ブラックばかりで嫌になりますね。
- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ブラックバイト ブラック企業になぞらえ、2013年(平成25年)に、中京大学国際教養学部の大内裕和教授が提唱した。これは、学生・生徒の労働法規に無知なのを捉えて残業代そのものの不払いや割増賃金不払い、休憩時間を与えない、不合理な罰金の請求など、労働基準法に違反して[1]学生や生徒に違法な長時間労働をさせたり、契約内容と違った業務をさせたり、厳しいノルマを課したり、高校や大学の試験期間であっても休ませてくれないなど、扱いが酷いようなアルバイトのことである。 このようなブラックバイトが増加している背景には、企業は従来ならば正社員または契約社員に任せていた業務を、賃金を削減する目的から派遣社員やパートタイム労働者の割合を多くしているといった、経営方針が存在する。 また、アルバイトとして働いている高校生や大学生にとっても、近年の経済状況の悪化や一人親世帯・低所得者世帯の増加、学費の高騰などから、学生に対して実家から送られてくる仕送りの額の減少に加え、近年のフリーターの増加などといった、社会現象により他のアルバイトを見つけにくいなどといった厳しい現実から、ブラックバイトであったとしても容易に辞めることができない。 このようなブラックバイトの存在は社会問題となっているうえ、各方面からの批判も数多く存在しており、これを無くすことを目的とした、首都圏学生ユニオンやブラックバイトユニオン[2]という、学生が加入する労働組合が結成される、などといった動きが見られる。 提唱者の大内裕和教授は、2015年(平成27年)5月29日にNHK総合テレビジョンで放映された『視点・論点 「広がる"ブラックバイト"」』[3]で詳細に説明している。 視点・論点 「広がる"ブラックバイト"」 2015年05月29日 (金) 中京大学教授 大内裕和 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/218803.html https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ブラックバイトユニオン ブラックバイトユニオン(英語:blackbeit Union、略称:BU)は、日本の労働組合である。 総合サポートユニオンのユニオン支部である。 概要 編集 ブラックバイトによって、学生が脅かされることのない働き方ができるように、2014年(平成26年)8月1日に結成された。 活動内容 編集 ブラックバイト被害に遭っている高校生・大学生からの労働相談とともに、ブラックバイト被害の調査・研究・情報発信や学生同士の労働法・雇用政策の学習の場づくりなどに取り組んでいる。 http://blackarbeit-union.com/index.html https://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=ブラックバイト&btnG=&lr=lang_en%7Clang_ja
お礼
ありがとうございます
- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
ブラックバイト。 参照 ブラックバイト事例集 http://blackarbeit-union.com/cases/index.html TOP> これってブラックバイトなの?バイトル法律相談室 http://www.baitoru.com/contents/bm_trouble/
お礼
ありがとうございます
- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
退職と賃金未払い、 参照。 http://www.union4u.org/blog/work/退職したら給料未払い/ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudousaiken1.html 1 未払賃金とは Q1-1 未払賃金って? あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条) 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。 未払賃金の対象となる賃金 定期賃金 退職金 * ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号) * なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。 一時金(賞与・ボーナス) 休業手当(労基法第26条) 割増賃金(労基法第37条) 年次有給休暇の賃金(労働法第39条) その他法第11条に定める賃金に当たるもの *の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条) 参考 ○遅延損害金・遅延利息 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条) また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条) これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
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- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
https://www.spot-s.jp/p10/30.html からの引用。 (3)通勤のみにマイカー使用を認め、これを順守しているケース ⇒原則、会社に責任はないが、実際には責任を負わされることがある。 例えば、マイカー通勤者に対して、ガソリン代・駐車場代・保険料といった実費を支払っている場合等では、マイカー通勤に対して積極的との解釈がなされ、企業が運行供用者責任を過去の判例もある。 ここでのポイントは、マイカー通勤者に支払う通勤費にある。会社としては、電車・バス等公共交通機関の代わりにやむを得ずマイカー使用を認めているという状態とすべきであって、単純に実費を支給するのではなく、公共交通機関を利用した場合の金額を参考に支給金額を決めることが重要となる。 なお、通勤のみにマイカー使用を認めているはずが、実際には業務でも使用、これを会社が黙認しているケースでは、当然ながら、企業の運行供用者責任が問われることになるので注意しなければならない。
お礼
ありがとうございます
- 加藤(@hayyuji9401010)
- ベストアンサー率23% (13/55)
マイカー事故と企業の責任 https://www.spot-s.jp/p10/30.html
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ありがとうございます
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
まず、アルバイトは雇用契約に基づき労務提供義務を負いますが、他の従業員を手配する義務までは負担していません。当然従う義務はありません。 万が一会社の強要でインフルエンザで出勤して悪化した場合は、損害賠償請求の対象となります。 1ヶ月前の退職の件ですが、基本的にアルバイトから退職の意思を示された場合は、会社は引継ぎ云々などの事情とは無関係に、14日後には退職をさせないといけません。 合意もなく延長すれば強制労働となることもあります。 この場合、会社の就業規則に30日前までに退職の申出をしなければいけないといった規定があっても関係ありません。 したがってこれにより給与を払わない時は、「賃金不払い」ということで、労働基準監督所案件となります。 自転車通勤の件ですが、これはマイカー通勤と同様の解釈です。 保険料負担は、その自転車を使う人となります。 最後はともかく、上記2点は明らかにおかしい取り決めであり、もし裁判をしたとしても勝てる案件です。
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