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道交法違反の行政処分はいつ来るのか?
- 昨年8月12日、車と車の人身事故が発生しました。一旦停止せずに相手の運転手が1週間、搭乗者方が38日の全治診断書が出ています。
- 保険会社からは私に90%の責任があると言われています。相手の方はまだリハビリ通院中で、1年ほど通院が必要との情報もあります。また、示談もまだ終わっていません。
- 11月に地検から書類送検され、30万円の刑事罰金を支払いました。しかし、地検からの行政処分の通知がまだ届いていません。運転免許の停止と反則金は公安委員会から来ると聞いています。
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普通、人身事故(過失運転致傷)は、刑事罰と行政罰を受けます。刑事罰は、書類送検後、検察が起訴し裁判などで罰金、懲役を決めます。行政罰は、免許の点数関係ですが、これは検察、裁判所は全く関係がなく、警察の裁量になります。ただ6ヶ月は遅すぎます。道交法は厳しく言えば、悪質運転者の道路上からの排除が目的(厳しく言えばですよ)なのでもっと早く通知があると思いますが・・・ 相手の怪我が、1週間と38日ですよね。怪我の日数に差がありすぎます。 もし38日の方に骨折等がなければ、実際には1週間程度の怪我であると警察の行政処分官が認定して、 免停までの点数を加点していない可能性もあります。ただし遅れている可能性(ギリギリかな)もあるので、所轄の警察署に電話一本すれば、経過を教えてくれますよ。 ちなみに行政罰は保険会社などの示談とも一切関係ありませんし、お互い関知しません。
その他の回答 (2)
行政処分と刑事処分と民事責任とは異なります。 (1)刑事処分--罰金を支払っているのでもう終了しています。 (2)民事責任--保険会社が示談は保険会社が行っているので任せましょう(示談が成立すればこれも終了です) (3)行政処分 運転免許証点数制度により処分されます。 過去3年に行政処分が無く、違反等で基礎点がゼロの場合ですと、6点以上で免許停止処分です。 軽症人身事故(専ら)で点数が6点です。 なので、行政処分が行われると思いますが。 因みに軽症人身事故(専ら以外)は4点なので、免許停止点数に当たりませんが過失割合が90%もある人に事故原因が無いと考える事がオカシイと言えます。
お礼
行政処分が6か月(免停)が過ぎても無いのは何故でしょうかね 相手にも過失がありで「軽症人身事故(専ら以外)は4点なので」で4点以下 と云うことでしょかね/問い合わせはダメですかね…早く決着したいです。
- hawa254
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行政処分は示談とは関係ないです。 保険屋さんの言うとおり、問い合わせしないほうがいいです。 反則金は、この場合刑事処分なのでないでしょうね。 ひょっとしたら、行政処分も無いかも? ただ、これまでの対応が保険屋や被害者や警察に言われるがままな点が 気になります。 あとあともめないためにも、弁護士に対応を依頼すべきです。 (もう時期的に遅いかもしれませんが) あなたの保険に、もし「弁護士費用特約」が付いているのであれば、 費用は保険屋負担で雇えます。 今からでもお願いしてみてはどうですか?
お礼
ありがとうございます/保険屋さんんも弁護士が対応してると言ってますが 弁護士費用特約は調べます/それは保険屋にお任せです 30万円は刑事罰金でしょう/行政処分?は免停と道交法違反の反則金があるのか無いのかいつ頃来るのかが気になってます/早く決着したい
お礼
ありがとう/忘れたころに来ると云う人もいます 月曜日問い合わせてみます