- 締切済み
郵便ポストの偽物を家に設置したら?
郵便ポストに似た見た目の箱を、道路沿いの自分の敷地内に設置した場合、郵便法違反になりますか? また、間違って入れられた手紙を無断で捨てた場合も郵便法違反になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- teppou
- ベストアンサー率46% (356/766)
回答No.2
ずっと以前ですが、住居の近くに古い郵便ポスト(円筒型)をお店の前にディスプレイとして置いてあるお店がありました。 ポストの横に、郵便物の投函をしないようにと言う注意看板が取り付けてありました。 もう一例、東京浅草の古物商店で円筒型ポストを売っており、店の前に出してありました。そこにも、これは商品であり郵便物の投函はしないようにとの注意書きがありました。 こういうのをみると、間違えないように表示してあれば、問題ないと考えられます。 間違えて投函された郵便物は近くの本物のポストに投函し直さなければいけないと思います。廃棄したりすれば、罪に問われると思います。 話がちょっと違いますが、私設郵便ポストと言うものもあり、場所が適切であると郵便局に認めてもらえば、自分で郵便ポストを設置することができます。会社のビル内などには結構ありますが、地方では小さい集落など、その集落で設置することもあるようです。ただし、郵便物の回収費用を支払わなければならないそうです。
- mole22
- ベストアンサー率11% (4/34)
回答No.1
郵便法違反までには ならないでしょうね・・ 悪戯を其処までするって事は 子供だし 大人なら精神異常なだけだから・・