- 締切済み
得意先からのパワハラやセクハラはどうしたら良い?
30歳手前の営業OLです。 先日、得意先の宴会に出席したのですが、 罰ゲームで、全身タイツを強要されました。 叩いてかぶってジャンケンポンなどのいくつかのゲームがあり、 仕入れ先は強制参加で(女性は私だけ)、何回も負けて、 男性2人と罰ゲームで全身タイツを着ることになりました。 当初は軽めのものを想像して、何とか受け入れていたのですが、 渡されたのがテカテカしたゴールドの生地で非常に格好悪く、 少し着てみるとピッチリでスカートもない女性として着られない想像以上のものでした。 先方の何とかしてくれそうな女性に、「無理です」と相談してみましたが、 何人か適当にあしらわれ、恥を掻きたくないのを懇願しているのが惨めになってくるし、 男性二人は着替え終わっているようだし、無理にでも着ないといけない状況に。 下着のラインは出るし、写真や動画は撮られるし、 そのまま別のゲームに参加させられたりして、1時間ほど過ごしました。 営業という仕事が、かなり体育会系であることは理解しています。 もっとひどいパワハラやセクハラもよく聞きます。 でも、仕入先には何をやらせても良いなんて文化はおかしいと思います。 見ている半数近くは女性でしたが、ほとんど苦笑いしたり ヒソヒソと嘲ているだけでした。 数人、「大丈夫ですか?」と声をかけてくれましたが、 優越感に浸っている気がして、無性に腹が立ちました。 ゴールドの生地を指して、「輝いてますね」とからかう方までいました。 社内の女性がやらされていれば、敏感すぎるぐらい反応するのでしょうが、 仕入先であれば我慢すべき、という態度になるのはどうかと思います。 会社で相談窓口に話してみましたが、社外のことには関知しないという方針のようです。 社内のパワハラやセクハラは過度なくらいに対応するのに。 どこに相談して、何をしたらよいのでしょう。 それか何もできないなら、気持ちの切り替え方を教えて下さい。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 れっきとしたセクハラ事案として、まずお勤めの会社の男女雇用機会均等法違反が問われる案件かと思われますし、パワハラ事案としても、得意先の使用者責任ないし人格権侵害としての不法行為責任が問われようとも思われます。 得意先であろうとなかろうと、社内であろうと社外であろうと、男女雇用機会均等法では性的な言動に起因する問題(つまりセクハラ)に関し雇用管理上の措置を講じなければならず、質問者様の訴えに対し適正な措置を執るべき責任があります。 たしかに現実的には、たとえ相談窓口が形式的に設置されていたとしても、業務上の利害関係から、適正に機能しないということはあるでしょう。しかしながら、それが法的に許されるかどうかといえば、許されないといわざるをえません。 その相談窓口、あるいは相談対応フロー上には、どのような立場・役割の方が設定されていますか?人事担当・法務担当など社内人材だけなのか、顧問の弁護士や私のような社労士も関与しているのか、まずはご確認ください。 もし決裁権ないし知識経験に欠ける方しか対応しないような体制であれば、上司等に相談・許可のうえで顧問弁護士や社労士に直接相談してみるのもよいでしょう。また、会社最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも相談を受け付けています。また、東京都ろうどう110番など、お住まいの地域ごとに自治体独自の窓口を設けていることもあります。 本来、会社同士の交流というものは、たとえ双方の就業規則上の所定労働時間外であれ、休日であれ、酒席であれ任意参加であれ、往々にして業務性を帯びるものです。なぜなら、完全に業務性を排除することなど、不可能に近いからです。 お互いに時流を汲み取りながら、節度をもって親交を深めていただきたいものです。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
もっと見る