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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:処方箋の有効期間、4日の由来)

処方箋の有効期間、4日の由来

このQ&Aのポイント
  • 処方せんには発行日を含む4日間の期限があり、期限を過ぎてしまうと無効になります。再発行する場合は保険適用されず、全額自己負担となります。
  • 診察代と薬代の自己負担について、ネットで調べると診察代も薬代も全額自己負担の場合と、診察代は自己負担で薬代は保険適用の場合の2つのケースがあるようです。
  • 処方箋を新規に保険適用で出してもらうには、無効になった1か月分の処方箋が発行された日から1か月以上経過して医者の診察を受ける必要があります。1ヶ月未満に診察を受けると診察代が個人負担になると言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.4

>処方せんの使用期間を原則4日以内と定めている趣旨 厚生労働省では、「処方せんは、医師が処方日現在の患者の症状を考慮して 必要な分の薬について記載して交付するものであり、交付の日から日数が経 過した場合には、診察した当時からみて患者の症状が変わり、処方薬がその 時点では安全かつ有効なものとはいえなくなるおそれがあるため、適正な日 数として4日以内と定めている。」としている。 保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生省令第十五号) 第二十条  三  処方せんの交付 イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
areisama
質問者

お礼

明解な回答に感謝します。根拠が判明してスッキリしました。勉強になりました。大変ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>1.と2.は どんなケースか教えてください。 医療関係者が、 厚生労働省に確認した際の回答を見たことがあります。 患者は薬を受け取っていないのに、 処方箋の再発行だけで薬も自己負担になるのかとの質問について、 厳密に言えば、患者都合なので再発行に伴う費用はすべて患者の全額自己負担だそうですが、 できるだけ患者に負担がかからないように配慮してくださいと言うことだそうです。 なので、医師の判断のようです。 期限が発効日含む4日の理由は、 薬は医師が患者を診察した時点の症状にあわせて処方しますので、 本来は処方当日から服用になります。 ですが、当日薬を受け取りにいけないなどの理由もあるために期限を設けていて、 通院患者ならば処方当日含む4日くらいであれば、症状に大きな変化はないだろうという考えです。 >処方箋を新規に、診察代も薬代も保険適用で出してもらうには、無効になった1か月分の処方箋が発行された日から1か月以上経過して後に、医者の診察を受けるべし。1ヶ月未満に診察を受けると診察代が個人負担になる・・・ こちらは知りません。

areisama
質問者

お礼

4日間の出所はやはり厚労省なんですね。「無効になった1か月分の処方箋が発行された日から1か月以上経過して後に、医者の診察を受けるべし。1ヶ月未満に診察を受けると診察代が個人負担になる・・・」は病院事務員の誤解もありうるので、ゆっくり調べます。丁寧な回答、ありがとうございました。

回答No.1

薬で病気等が治ってる訳では無く 自然治癒力を高める為に 薬が処方される・・ 自然治癒力の ほう助が出来てない薬を大量投薬しても 無駄なだけ・・ なので 4日くらいを目安に 自然治癒力のを ほう助してるかどうか調べる必要がある・・

areisama
質問者

お礼

ありがとうございました。

areisama
質問者

補足

ごもっともな説明、ありがとうございました。ところで、この説を元に誰が病院や薬局に 4日間期限を指示しているのでしょうか。WHO?が知りたいです。指示のベースがないと、各病院、医院で 自然治癒力ほう助期間を 3日間と判断したり、6日間と判断したり バラツクと思いますが。