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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告必要?年金、保険などの領収書紛失したら?)

年金、保険などの領収書紛失しても確定申告必要?

このQ&Aのポイント
  • 平成28年度に辞めたバイトで年末調整をしてもらったが、今年2月の確定申告は必要か疑問。
  • バイトでは厚生年金や社会保険ではなく、自分で国民年金や国民健康保険を払っているが、領収書が紛失している。
  • 領収書紛失していても確定申告は可能かどうか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.5

1社目の雇用保険料は、1社目が発行した源泉徴収票に社会保険料として記載されていたはずです。 それをもとに、2社目の担当者さんが、その額に質問者さんが申告した年金・国保の額を加算したはずです。 なお、会社の担当者が、マイナンバーをもとに個人の情報を引き出すことはありません。そのような仕組み自体もありませんのでご安心ください。 (もっとも、2社目の人が1社目の人に電話でもして、事務処理に必要だから教えてね、とお願いするようなことがないとは言えません。これはマイナンバーとは関係ないですが) 所得税・住民税は1月から12月までにもらった給与で計算されます。したがって、1月にもらう分は29年分になります。1月分だけの源泉徴収票が出るはずですが、わずかな額なら、その先の会社に提出しなくてもそれほど税額には影響しないと思います。

kahuna29
質問者

お礼

何度も回答下さり、本当にありがとうございました。 とても安心出来ました。 多くの方に回答をして、多くの方がほっとして助かっている事と思います。

kahuna29
質問者

補足

そうでした、1社目の源泉徴収票を2社目に渡しました。マイナンバーはそういうものなのですね。あまり説明もなく、これからは会社で必要なので、、と渡したので少々不安でしたがこれで安心出来ました。次の会社に源泉徴収票を提出必ずしなくちゃいけない、というものでもないのですね。いつもの月収の半額くらいなので少ないです。 本当に色々とありがとうございました。非常に助かりました。昔なら、役場や税務署に直接電話して聞いたりしなくてはいけないものを、今はこのように聞けるのはありがたいです。解りやすい説明で、すぐに理解出来ました。更なる質問にも答えて下さり、御親切に本当にありがとうございました。もしまた何かありましたら、どうかよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
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回答No.4

源泉徴収票の社会保険料の額が質問者さんが報告した額より多いとのことですが、これだけの情報からはなんともいえません。1社目および2社目とも雇用保険料分を加算している可能性が考えられます。雇用保険も社会保険のひとつです。給与明細が残っていれば確認してみてはいかがでしょうか。 29年も他の会社で働くなら、そしてその会社で29年の年末調整をしてもらうなら、2社目の会社の「29年分の」源泉徴収票を提出しなければなりません。28年分ではありません。正月で辞めたとのことですが、29年1月分の給料は少しでももらっているのですよね。もしもらっていないなら、29年分の2社目の源泉徴収票は出ませんので、3社目の会社に提出する必要はありません。 なお、マイナンバーについてですが、従業員の源泉徴収情報を会社から税務署に提出する際に、マイナンバーを記載するようどの会社も義務付けられました。マイナンバーの管理は厳重にするように義務付けられてもいます。 従業員は雇用されている会社に自分のマイナンバーを通知しなければなりません。(通知しなかったからといって、いまのところ従業員には罰則はありませんが)

kahuna29
質問者

補足

何度も丁寧な回答をありがとうございます。周りに相談できる人もおらず、こうして色々と教えて頂けるのはとても助かります。1社目を確認したところ、雇用保険を払っていたのでその分が多いようです。2社目は雇用保険も入っていませんでした。私は1社目に雇用保険の総額は伝えてなかったのですが、マイナンバーからわかったのでしょうか?という事は、他の年金・保険も私が伝えなくてもマイナンバーで調べたのかな?と思うのですが?? 2社目は1月4日まで働きました。その4日間の源泉徴収票をこれから働くところに提出しなくて良いのですか?20日締め25日給与払いなので、まだ明細など来ずわかりません。

  • kitiroemon
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回答No.3

年金保険料の控除額が少なかったのであれば、確定申告すれば税金は多少戻ってくるかもしれません。戻るかどうかは昨年1年間の所得額にもよります。戻ってくる額に比べて、手間をかけるのが面倒であれば、このまま放置していても問題ありません。 2社目の会社から、年末調整した結果の源泉徴収票をもらえる(もらっている)はずですから、合っているかどうか社会保険料控除の欄を念のため確認してみてください。 なお、先ほどの回答で、年金の控除証明書について、紛失の場合「下記宛に連絡してみてください。」と書きましたが、リンクを張るのを忘れていました。失礼しました。 http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20150317-01.html

kahuna29
質問者

補足

またの回答ありがとうございます。今更ですが、2社目の源泉徴収をしてくれた会社にはマイナンバーを提出しました。私はわからないのですが、マイナンバーで年金や保険をいくら払ったか調べられるのなら、会社のほうが合っているはずですが、どういう仕組みになっているのでしょうか?マイナンバーを会社に提出するのに少し実は疑問もありました。自分の個人情報の番号なのに会社に言って良いものなのか?どうなのでしょうか? 私が会社に報告した平成28年度に支払った年金・保険の額は、領収書が紛失していることに気がつかなかったので、年金16200円、保険3000円の合計19200円分少なく報告しています。源泉徴収票を見ると、社会保険料の金額という欄には私が報告した金額より多く記載されています。 そして、お正月まで働いたという事は、29年度も働いた事になるので、これから今年また働くところに、この源泉徴収票を提出しないといけないのでしょうか? 色々勉強になります。どうもありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

まず確認ですが、年末調整は1社目のバイト先の源泉徴収票を、2社目の会社に提出して、2社分でやってもらっていますでしょうか。その際に、自分で支払った国民年金や国民健康保険料も社会保険料控除としてもらっていますでしょうか。 上記のうちの1つでも漏れているようでしたら、確定申告することにより、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高いです。逆にすべて完璧であれば、確定申告する必要はありません。 確定申告する場合は、1社目と2社目の源泉徴収票を添付する必要があります。もらっていなければ会社に請求して下さい。 自分で支払った国民年金の「領収書」は使えません。国民年金保険料の「控除証明書」というのが11月頃に届いていませんか。必ずそれを添付してください。 もし紛失していたら、下記宛に連絡してみてください。 国民健康保険料については、「領収書」などは不要です。市町村によっては、支払金額を記載した証明書を近日中に自動的に郵送してくれるところもあります。いずれにせよ、実際に支払った金額を確定申告用紙に記入してください。金額が不明な場合は、市町村役場に問い合わせてください。確定申告には証明書類は添付しなくて構いません。

kahuna29
質問者

補足

回答ありがとうございます。書いて下さった通りでして、1社目の源泉徴収票を2社目に渡して、2社分でやってもらいました。その時に年金・保険も伝えてやってもらい、控除証明書も提出しました。ですが、もしかしたら年金の支払った合計金額を間違えて伝えてしまったかもしれません。1か月分(16000円くらい)を抜かして伝えてそのままやってもらってしまったようです。返ってくるお金(?)が少なくなるのでしょうか?それでしたら間違えた私が悪いので仕方ないので、特にどこかに迷惑が掛かる訳ではないのでしたら構わないと思っています。保険料は領収書はいらないのですね、良かったです。。勉強になりました。ありがとうございました。

回答No.1

(1)社会保険事務所に行って「納めた年金の証明書下さい」と申告して下さい。 (2)市役所へ行って「納めた健康保険の証明書下さい」と申告して下さい。