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脚立の使用法についての規則はありますか?

脚立は高所作業するには非常に便利なものだと思います。一方、労働災害等を見ると脚立にかかわる事故は少なくないようです。そのため、「脚立は二人ペアでないと使用できない。」と規則にあるのだという人がいます。開き止め金具の確実なロック、脚立の上での作業時は、天板を含め上から3段目以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態での作業など(天板に乗らない、座らない、脚立に跨がらない、脚立から身を乗り出さない、上向き作業をしないなど)の説明書にあることは危険を感じないようにするためにも必要と思います。また、梯子で使用するときは状況に応じて支える人の確保で二人が必要と思います。脚立の使用だけで二人必要では非合理と考えます。労働安全衛生法第518条は承知しているつもりです。ということで脚立の使用法についての規則はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.4

>脚立の使用法についての規則はあるのでしょうか。 その様な法律はありません。 使用に関しては、 ・2m以上となる場合>>>足場を設けなければならず、脚立単体での使用禁止。 ・脚立に足場板を掛けて使用する>>脚立足場となり、高さに関わらず足場の特別教育が必要。 安全関連は別として。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

最近の建築現場では、2人作業云々の前に脚立での作業が禁止されています。 高所作業時には立馬じゃないと許可されません。 ある工場では脚立を、梯子状態での使用を禁止していたりします。 使用する場所(環境)で細かいルールが決まっていますので、 基本的なものについては、脚立メーカの使用方法に準じる事ですね

noname#230414
noname#230414
回答No.2

私のいた会社では、脚立・はしごは2人作業でした。 法的には2人作業はありませんが、会社の安全の取り組み方だと考えます。 安全と言う言葉はあっても、安全はない安全は防止するもの。 2人でやれば安全と言ううことをみんなが知っている事。 これを無視して作業を行うと、万が一災害が発生すると「安全配慮義務」を「不履行」 で損害賠償請求の可能性がある。〔転落防止も入っています) 脚立・はしごを直接指定しませんが労働安全衛生法第20条・24条に違反とされる可能性がある。 安全配慮義務違反などは民法第415条になります。 法律にはないが2人作業が安全と考えるのが常識である。 行為は法律違反ではないが災害発生時には法違反が科せられる。 安全衛生法20条・24条が脚立・はしごまで含めるという解釈される可能性がある。

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

個人的な考えでは、規則はその職場などで様々で、事故があった場合に法に則っていない場合は業務停止などの処分が下されるみたいな事だと思います。 しかしご指摘の通り、効率的でない場合も多く、また昇る側の職人さんの過信で多少危険な作業も一人でする場合も多いですよね。