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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主です。廃業に伴う経費の扱いについて)
個人事業主の廃業に伴う経費の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の廃業に伴う経費は一部経費として計上できる場合があります。
- ただし、違約金やその他の支払いは経費に計上できない場合があります。
- 開業に伴う経費として計上できるのは、開業届提出前にかかった費用ですが、廃業にかかった費用は計上できないことが多いです。
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで質問ですが、来年1月1日以降1月12日までの廃業に伴う支出(違約金)は経費として計上は無理でしょうか?もちろん、その12日間の家賃や光熱費は経費に計上は無理だと承知していますが 逆に家賃や光熱費は、「事業を継続していた場合、必ず発生する経費」は廃業した年の経費として認められる可能性があります。 http://ameblo.jp/taxaccountant/entry-10022001224.html 所得税法六十三条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1002000000002000000002000000006000000000000000000000000000000000000000000000000 いや、その前に、事業としての収入が無ければ経費が認められても意味がないか。
お礼
ありがとうございました。
補足
廃業した年の経費として認められることはわかっていますが、前年度の経費として、翌年発生する違約金などを前年度に計上していいものか・・という意味の質問だったのです。