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給料未払いの内容証明書の請求方法と金額について
- 給料未払いの内容証明書を請求する際、日額6割の金額しか請求できないのか、それとも正当な日給で請求して良いのか疑問です。
- 11月初めより勤務していたが、親会社倒産により荷物を自宅へ持ち帰り、現在は自宅待機中です。
- 社長に連絡しても取れず、新事務所を借りると言っていたが実際は嘘で、給料未払いの内容証明を出して請求するつもりです。
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まだ、労働契約は継続していると言えますが「事業困難に伴う会社都合の休業」であるので、11/26までは通常の賃金、11/27以降は賃金の60%(休業手当)の支払いを求めることになると考えられます。裏切ったかどうかは関係なく、使用者が労働者に対して「どのような業務命令を行っていたか」によるのです。 どのみち、給与関連は民事訴訟で取り返すことになります。損害賠償の一種と考えてください。 労働者としての対価という部分については、11/26までは通常の賃金、11/27以降は賃金の60%(休業手当)を請求します。この際、未払い賃金に対しては遅延損害金(延滞金)を法律で定められた分だけ上乗せして請求できます。簡単にいえば未払い金とは「使用者が労働者にした借金」ということです。 このほかに、「新事務所を立ち上げて仕事をする」と言っていたにもかかわらず、これを守らなかったとして、本来稼げるはずであった分の差額を請求できる可能性はあります。プラス、転職活動をしなければならないなどの不利益が生じますので、これらの労力に対する対価の請求や生活保障を求めることもできるといえます。これは損害賠償ではありますが、理由が異なります。あとは精神的苦痛に対する慰謝料でしょうか。 認められるかどうかは別にして、請求する分は自由ということです。 相手が逃げているということですから、自分で訴訟を起こすのはかなり面倒があります。 法テラスへ連絡して、弁護士を紹介してもらって、弁護士に相談したほうが良いでしょう。 そうすれば、内容的に請求が可能なのか、請求できるならどこまでが現実的かの回答をしてもらえるでしょう。
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- ruitarou
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>11月27日より待機状態として日額6割の金額しか請求できないのでしょうか? それとも社長の裏切り行為になるので正当な日給で請求して良いのでしょうか? 請求することは自由です。 ただし請求したところで支払いが認めれれ、実際に支払われるかどうかは別の話です。 法律論は他の方が書いている通りです。 このような状態で内容証明を相手が受け取ったとしても支払うことは稀です。 支払いを求めて訴訟を起こすこともできますが、費用対効果で考えれば完全に赤字となります。 また訴訟で勝ったとしても相手がお金を持っていなければ取り返すことはできません。 現実的な対策としては「未払い給与の立て替え制度」を利用することが一番簡単で確実です。
- neKo_quatre
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> 親会社と共同で事務所を借りていた。 会社と質問者さんが共同でって事? そういう状況だと、共同経営者って話にされかねないので、いわゆる労働者の権利としての賃金請求を行うのは困難では。 雇用契約書とか労働条件提示書とかあるんでしょうか? > 内容証明で11月末日までの給料。12月末日までの給料を請求しようと思います。 11月25日の親会社倒産に伴って連鎖的に倒産してるなら、12月分の請求は出来るかどうか分かりません。 > 11月27日より待機状態として日額6割の金額しか請求できないのでしょうか? 会社都合での休業って事になってるなら、そうなるハズ。 あるいは、通常の雇用で突然会社が倒産したようなケースでは、労働基準監督署から未払い賃金の立替払いを受けられるようなケースもありますが、このケースでは厳しいかも。 > それとも社長の裏切り行為になるので正当な日給で請求して良いのでしょうか? 労務提供していないんだから、難しいと思います。 共同経営の契約書を元に違約金の請求とかならアリかもですが。 また、「裏切り行為になるので」ってのは、賃金の全額請求の根拠になり得ません。 労働基準法には「裏切ったら賃金を全額払うべし(?)」とかってのは無いですし。 つか、そういう風に言っちゃったら「やっぱり共同経営者だって事では?」って話になるのでは。 -- 労基署なんかに相談するよりは、既に弁護士の取り扱い案件になるような話だと思います。 電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,000円程度で相談する事をお勧めします。 ダメならダメで、そういう専門の担当者の説明を受ければ、多少は納得できるかも知れませんし。
補足
回答ありがとうございます。 私は共同経営者ではなく、単なる従業員です。 やはり6割しか請求できないという事ですか…
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく、内容証明書を作って送ります。 詳しく説明して頂きありがとうございます。