- 締切済み
他者(2者)の共有地の使用権について
隣接した道路(道幅2.8m)くらいの一部分(1m程度)が近所の2者の共有地だったみたいです。ちなみに我が家は突き当りの角にあり、その一部分(1m程度)と接しています。 そこを道路として使うのならば、お金を払って共有の権利をあなたも買うか、正式な使用権の手続きを取りなさい。 みたなことをその2者のうちの1者が言い出しました。 市役所で確認しましたが、その部分には建築物が建つ許可はおりないので、壁とかそういった物は立たないみたいです。 なので、そんな権利の手続きをお金払ってする必要ないのかなと思ってますが、それはいけないことでしょうか? 他者も多数利用してる土地なのに、なぜ隣接してる我が家だけそんなお金出す必要がありましょうか? 僕が間違ってますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lock_on
- ベストアンサー率54% (64/117)
権利の強さ順 持分(所有権)>地役権>通行承諾書 持分を取得するのが確実です。承諾書などは紙切れに近いですから。費用は先方が主張する金額をとりあえず聞いてみて、それが納得のいくものであるかどうか?を検討する以外ないでしょう。おそらく2名は過去相応の金額で私道(を含む土地)を購入したはずです。2名の言い分を聞いてみてください。 図がないので全く理解しがたいですが・・。私道の先に別の私道が接続しているのでしょうか?そうだとしても私道の持ち主が何も言わないのならば特段するべきことは無いです。
- lock_on
- ベストアンサー率54% (64/117)
その道路?通路?に建物が建てられないことと、所有者が誰に通行を許可するかは全く別の概念です。市役所も警察も介入しません。争う場合は裁判しかありません。 仮に所有者が質問者の土地の隣接部分に「鉢植え」など「構築物でない」ものを置いたとしてもそれは法律には違反していません。 私から見れば所有者が質問者に要求していることは合理的ですし合法的です。 前述したような嫌がらせをされないためにも、穏便に交渉し、お互いが気持ちよく利用できる接点を探る以外ないと思います。
補足
ご意見ありがとうございました。 記述済みの共有地については、きちんと手続きして、(1)共有の仲間入りをするか、(2)使用許可をもらうかをしたいと思います。 (1) (2)、どちらがおすすめですか? その理由も教えてください。 (1) ,(2)、だいたいいくらくを目安ですか? 坪単価を基準にして、1.2倍とか、そんな感じで教えてもらえると嬉しいです。 それともう一つですが、我が家には今回お話しした隣接地の共有地以外にも公道に出るまでは誰かの所有してれる私道を複数通らないといけません。 これらのすべての私道についても今回の2者の共有地と同じように、すべて、(1)共有の仲間入りをするか、(2)使用許可をもらうかをしないと後でトラブル発生の原因になるのでしょうか?