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他者(2者)の共有地の使用権について
隣接した道路(道幅2.8m)くらいの一部分(1m程度)が近所の2者の共有地だったみたいです。ちなみに我が家は突き当りの角にあり、その一部分(1m程度)と接しています。 そこを道路として使うのならば、お金を払って共有の権利をあなたも買うか、正式な使用権の手続きを取りなさい。 みたなことをその2者のうちの1者が言い出しました。 市役所で確認しましたが、その部分には建築物が建つ許可はおりないので、壁とかそういった物は立たないみたいです。 なので、そんな権利の手続きをお金払ってする必要ないのかなと思ってますが、それはいけないことでしょうか? 他者も多数利用してる土地なのに、なぜ隣接してる我が家だけそんなお金出す必要がありましょうか? 僕が間違ってますか?
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補足
ご意見ありがとうございました。 記述済みの共有地については、きちんと手続きして、(1)共有の仲間入りをするか、(2)使用許可をもらうかをしたいと思います。 (1) (2)、どちらがおすすめですか? その理由も教えてください。 (1) ,(2)、だいたいいくらくを目安ですか? 坪単価を基準にして、1.2倍とか、そんな感じで教えてもらえると嬉しいです。 それともう一つですが、我が家には今回お話しした隣接地の共有地以外にも公道に出るまでは誰かの所有してれる私道を複数通らないといけません。 これらのすべての私道についても今回の2者の共有地と同じように、すべて、(1)共有の仲間入りをするか、(2)使用許可をもらうかをしないと後でトラブル発生の原因になるのでしょうか?