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三菱自系列の債務保証について
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040713-00000006-yom-bus_all などにあるように国が債務保証をするそうですが、記事のなかで 「5月21日にさかのぼって適用する。」 とありますが、さかのぼって適用ってどういうことでしょうか? わかりやすく説明があるサイトあるいは、説明していただけないでしょうか?
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2号保証は事業活動の制限を要因とし、「事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込み」である事業者を対象とするものです。 したがって、7月15日に官報告示を行って、そこからが指定期間とすると、7月15日以降の3ヶ月間の売上高が前年同期比▲10%以上の見込みの中小事業者が対象となります。 しかし、三菱自動車の販売数量の縮減は5月21日にスタートしていますから、早ければ8月には売上高が3カ月連続で対前年同期比▲10%以上となる事業者が出てきます。 このため、官報告示日を指定期間の始点とするのではなく、事業活動の制限が始まった日を指定期間の始点とするように遡っているものと考えられます。 なお、もう一つの2号保証案件であるBSE関係についても、平成15年12月24日から指定期間がスタートしていますが、官報告示は平成16年2月24日に行われています。
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noname#24736
回答No.1
三菱自動車の系列販売会社や下請け企業が、金融機関から融資を受ける際に、国がその債務を通常の2倍まで保証することにして、5月21日以降の債務を対象に保証するということでしょう。