• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・確定申告について(日雇いバイト))

年末調整・確定申告について(日雇いバイト)

このQ&Aのポイント
  • 年末調整や確定申告で申告する必要があるか疑問です。
  • 去年の年末から夫の扶養に入り専業主婦をしているが、3月~5月にかけて日雇いの仕事を6回程度行い、稼いだ金額は4万円程度です。
  • 派遣会社からは所得税が引かれていない雇用契約書兼賃金領収伝票が届いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.6

#5です。 >夫が会社から持ってくるであろう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の私の「所得の見積額」には4万円とそのまま記入すればいいのでしょうか? あなたが稼いだお金は給与収入と分類されます。給与であれば給与所得控除(最低でも65万円)がありますから,0円と記入してください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf これの2ページめの2の(6)に  「平成 28 年中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収入金額が 161 万 9 千円未満の場合には 65 万円(収入金額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。 と書いてあるとおりです。 >その場合、私の本年の所得が4万円であることを証明する書類の提出を求められることがありますか?? 何も要りません。

pmikan
質問者

お礼

丁寧に御回答くださり有難うございました! 不明であった部分が解消されすっきり致しました!!

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.5

どんな人でも年間の所得が38万円以内であれば,確定申告の必要はありませんし,所得税も支払う必要もありません。 「賃金から税金は引かれていないようです」というのだから所得税の還付手続きはできません,というか還付するものがありません。

pmikan
質問者

補足

>どんな人でも年間の所得が38万円以内であれば,確定申告の必要はありませんし,所得税も支払う必要もありません。 安心しました。回答ありがとうございます!! 追加で質問させてください。>< 夫が会社から持ってくるであろう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の私の「所得の見積額」には4万円とそのまま記入すればいいのでしょうか?その場合、私の本年の所得が4万円であることを証明する書類の提出を求められることがありますか??

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

税金を引かれていないのですから自分から申告する必要は無いし、所得がある事が表に出る事も有りません。 ご主人の年末調整用紙には所得0で出す事です。 役所でも貴方の所得を把握していませんので所得0円の証明書が申請すればでます。

pmikan
質問者

お礼

御回答ありがとうございました!

回答No.3

  >そこに扶養者として私の所得 それは夫の年末調整であり、貴方の年末調整ではありません。 夫の年末調整に何を記入しても貴方の支払いすぎた税金は戻りません。  

pmikan
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

何もしない事。

pmikan
質問者

お礼

御回答ありがとうございました!

pmikan
質問者

補足

回答ありがとうございます! 何もしないのは収入が小額だからでしょうか?それとも日雇い派遣だからでしょうか?

回答No.1

  12月にどこかで働いてないなら年末調整はできません。 来年の2月に確定申告をすれば税金が戻ってきますよ もちろん確定申告しなくても問題ありません、税金が戻らないだけです。  

pmikan
質問者

補足

回答ありがとうございます! しかし社保などで夫の扶養にはいっているので夫の会社から年末調整の用紙をいただくと思うのですが、そこに扶養者として私の所得(といっても超小額ですが・・・)を記入する必要があるかと思っていたのですが認識が違いますか?